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更新日:2024年6月19日
「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」は、住みやすいまちづくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的に、昭和47年に制定されました。
土地所有者が、一定の要件を満たす土地を有償で譲渡する場合、あらかじめ届け出を義務づける「届出制度」と、地方公共団体等に買い取ってもらいたい場合にその旨を申し出る「申出制度」があります。地方公共団体等は、届け出または申し出のあった土地が公共施設の整備等に必要なものと判断した場合には、その土地の所有者と買い取り協議をさせていただきます。
平成24年4月1日から、届出(公拡法第4条)の面積は「100平方メートル以上」から「200平方メートル以上」に変更しました。なお、申出(公拡法第5条)の面積は「100平方メートル以上」のままです。
土地の所有者が、一定規模以上の土地を売買または交換等により有償で譲渡しようとするときは、譲渡する前に届け出る必要があります。
(1)都市計画施設の区域内 |
200平方メートル以上 |
---|---|
(2)次に揚げるもの 道路法により「道路区域内として決定された区域内」 都市公園法により「都市計画公園を設置すべき区域として 河川法により「河川予定地として指定された土地」 |
200平方メートル以上 |
(3)生産緑地の区域内 |
200平方メートル以上 |
(4)市街化区域内 |
5,000平方メートル以上 |
(5)その他の都市計画内(市街化調整区域内を除く) 平成18年9月から、市街化調整区域の土地のうち(1)、(2)、(3)が |
10,000平方メートル以上 |
契約締結3週間前まで
有償譲渡予定の土地が一部でも都市計画施設にかかり、取引面積が200平方メートル以上の場合には、届け出が必要です。
土地の所有者は、その所有する土地を地方公共団体等に買い取ってもらいたい場合には、その旨を申し出ることができます。
(1)都市計画施設の区域内 |
100平方メートル以上 |
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(2)都市計画区域内 |
100平方メートル以上 |
随時
届け出・申し出をした土地については、次に掲げる日または通知があるまで譲渡(売買契約等)することができません。
届け出をしないで土地を有償で譲渡することや虚偽の届け出をした場合、または譲渡制限期間内に譲渡すると50万円以下の過料に処されることがあります。
この制度により、地方公共団体等に買い取られた場合、1,500万円までの譲渡所得の特別控除が受けられます。
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