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更新日:2024年10月1日
健康増進法の一部を改正する法律(平成30年7月25日公布法律第78号)が成立し、受動喫煙対策が強化され、
受動喫煙の防止を図るため、多くのかたが利用する施設等の区分に応じ、原則喫煙を禁止するとともに、施設等の管理者が講ずべき措置等について定められました。
健康増進法の改正を受け、蓮田市では令和元年7月1日から市役所をはじめとした市の一部施設において敷地内が禁煙となります。また、葉たばこを原料としない、いわゆる電子たばこにつきましても禁煙の対象になります。受動喫煙防止の取り組みにつきまして、ご理解とご協力をお願いします。
新たに敷地内禁煙となるのは次の施設になります。
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