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更新日:2025年10月9日

建設リサイクル法

建設リサイクル法とは

建設資材の分別解体等と再資源化等を促進し、資源の有効利用や廃棄物の適正処理を図るため「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下、「建設リサイクル法」といいます。)が平成12年5月に制定されました。

一定の要件に該当する建設工事(対象建設工事)を行う場合には、あらかじめ都道府県知事等への届出が義務付けられています。

対象建設工事とは

次に掲げる特定建設資材を使用した解体、新築、土木工事等で、次の規模以上の工事をいいます。

特定建設資材

  • コンクリート
  • 木材
  • アスファルトコンクリート
  • コンクリートと鉄から成る建設資材

工事規模

工事の種類と規模

工事の種類

規模

建築物の解体工事

床面積の合計が80平方メートル以上

建築物の新築・増築工事

床面積の合計が500平方メートル以上

建築物のリフォーム工事

請負金額が1億円以上

その他の工作物、土木工事

請負金額が500万円以上

届出

工事着手の7日前までに『届出書』を正・副各一部、次の場所へ提出してください。

様式のダウンロード

提出先

提出先一覧

工事の種類

届出場所

電話

建築基準法第6条第1項第2号の一部及び第3号建築物の解体、新築工事※

蓮田市役所建築指導課

048(768)3111

内線266

上記以外の工事

越谷建築安全センター杉戸駐在開発建築担当

0480(34)2385

※建築基準法第6条第1項第2号の一部及び第3号建築物(知事の許可を必要とするものを除く)
 ○建築基準法第6条第1項第2号の一部
  ●木造 ・地階を除く階数が2以下
      ・延べ面積300㎡以下
      ・高さ16m以下
 ○建築基準法第6条第1項第3号
      ・平屋
      ・延べ面積200㎡以下

お問い合わせ

所属課室:建築指導課建築指導・空き家対策担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:266