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更新日:2025年10月9日
社会経済活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生していることから、基本方針の策定や市町村の低炭素まちづくり計画の作成、低炭素建築物の普及の促進のための措置を講ずることにより、都市の低炭素化の促進を図り、もって都市の健全な発展に寄与することを目的として、「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年12月4日に施行されました。
市街化区域等において、低炭素化のための建築物の新築等を行おうとする方は、「低炭素建築物新築等計画」を所管行政庁に申請して認定を受けることができます。
なお、当該認定を受けた建築物は、所得税減税等の優遇を受けることができます。
低炭素建築物関連情報(国土交通省HPにリンク)(外部サイトへリンク)
低炭素建築物新築等計画の認定は、申請する建築物の規模・構造により申請窓口が異なります。
申請窓口は次のとおりです。
| 窓口 | 建築物の規模 | 備考 |
|---|---|---|
| 市(建築指導課) | 建築基準法第6条第1項第2号の一部及び第3号建築物 | ※ |
| 県(建築安全課) | 建築基準法第6条第1項第1号~第3号建築物 | 上記以外 |
※建築基準法第6条第1項第2号の一部及び第3号建築物(知事の許可を必要とするものを除く)
○建築基準法第6条第1項第2号の一部
●木造 ・地階を除く階数が2以下
・延べ面積300㎡以下
・高さ16m以下
○建築基準法第6条第1項第3号
・平屋
・延べ面積200㎡以下
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