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更新日:2025年3月1日
マンションの管理の適正化の推進を目的に、令和4年4月に「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が改正され、「管理計画認定制度」が創設されました。
「マンション管理計画認定制度」とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして市の認定を受けることができる制度です。
蓮田市内に所在する分譲マンション
管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理、長期修繕計画の作成及び見直し等が基準として定められています。
市独自の基準はなく、国が定める「管理組合によるマンションの管理の適正化の推進に関する基本的な指針」と同じ内容です。
認定基準の詳細につきましては「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン」(外部サイトへリンク)をご参照ください。
公益財団法人マンション管理センターのオンラインシステムである「管理計画認定手続支援サービス」を利用し、事前確認適合証を添付の上、市に認定申請をしてください。
事前確認適合証の発行には、マンション管理センターの事前確認講習を受講したマンション管理士による事前確認を受ける必要があります。この事前確認は、管理計画認定手続支援サービス上で行うことも可能です。
※蓮田市では、マンション管理センターが発行する「事前確認適合証」の添付書類としていることから、必ずマンション管理センターの事前確認を受けてください。
市への申請手数料は無料です。
※別途、管理計画認定手続支援システムの利用料及び事前確認審査料がかかります。
詳しくは公益財団法人マンション管理センターにお問合せください。
認定を受けた日から5年間です。
5年ごとに更新しなければ効力を失います。
認定の有効期間の満了日までに更新の認定申請をしてください
※更新申請も「事前確認適合証」が必要となります。新規の認定申請と同じ手順で手続きを行ってください。
管理計画の変更(軽微な変更を除く)をする場合は、変更認定申請をしてください。
マンション管理計画の認定の申請中に申請を取下げる場合は、取下げ書を提出してください。
認定を受けたマンションの管理を取りやめる場合は、取りやめる旨の申出書を提出してください。
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