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更新日:2025年4月1日
蓮田市のまちづくりの為に必要と考えられるものをまとめたものであり、開発・建築行為をする事業者の方にご協力をお願いするものです。
開発・建築行為をするためには都市計画法や建築基準法などの諸法令に適合しなければなりませんが、こうした法令には規定されていないものの、まちづくりのためには必要であると考えられるものについては、行政指導として開発・建築事業者に協力を求め、住み良いまちを作っていこうという考えから、昭和46年1月に「宅地造成事業協議基準」を制定し、昭和58年6月には「蓮田市開発行為等指導要綱」に移行しました。そして今日までに法令や時勢に合わせる形で幾度の改正を行ってきました。
開発区域の面積が500平方メートル以上、又は建築物の高さが10メートル以上の場合に適用されます。
開発区域内には、全体面積の3パーセント以上の緑地または公園を設けていただきます。(全体面積、開発行為の内容によって取扱は異なります)
予定建築物が戸建て専用住宅で5区画以上または共同住宅の場合はゴミ集積所を設置することになります。
雨水処理は、「蓮田市雨水排水流出抑制施設設置基準」によるものとします。
詳細な内容につきましては「蓮田市雨水排水流出抑制施設設置基準の施行について」をご覧ください。
市街化区域内での戸建て分譲開発の場合の1区画あたりの最低面積は120平方メートル以上とします。ただし、地区計画がある地域においては、地区計画で定める最低面積以上とします。
開発区域周辺の住民、土地・建物等の所有者の方々に事業者の方に直接訪問していただき、事業内容の説明をしていただきます。説明を受けた方には「開発行為等に関する事業概要説明報告書」にサインをしていただきます。
さらに、事前協議申請書を提出する30日前までに、開発区域周辺の市民のみなさんの見やすい場所に「開発行為等計画のお知らせ標識」を設置していただくことになります。
詳細な内容につきましては「蓮田市開発行為等指導要綱(PDF:1,579KB)」をダウンロードしてご覧下さい(一部ページは都合により掲載されていません。電話でお問合せください。)
※皆様のご理解とご協力をお願いします。
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