ホーム > 子育て > ひとり親家庭への支援 > 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
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更新日:2026年3月11日
父母が離婚後も適切な形でこどもの養育に関わりその責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要です。父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、2024年(令和6年)5月に民法等の一部改正法が成立しました。こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直すもので、2026年(令和8年)4月1日に施行されます。
父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されます。
父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。
父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されます。
〇監護教育に関する日常の行為をするとき
〇こどもの利益のため急迫の事情があるとき
父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されます。
〇養育費の取決めに基づく民事執行手続きが容易になり、取決めの実効性が向上します。
〇養育費の取決めがな場合にも、暫定的な養育費(法廷養育費)を請求することができる制度が新設されます。
〇養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。
〇家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられます。
〇婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されます。
〇父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられます。
〇財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されます。
〇財産分与において考慮すべき要素が明確化されます。
〇財産分与に関する裁判手続きの利便性が向上します。
〇養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されます。
〇養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されます。
詳しくは法務省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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