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更新日:2023年11月28日

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

蓮田市では、市内在住の母子家庭の母及び児童、または父子家庭の父及び児童に対し、自立促進を図ることを目的とし、学び直しを支援する「ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業」を行っています。

支給対象者

蓮田市内に在住し、20歳未満の子を養育する母子家庭の母及び児童、または父子家庭の父及び児童で、次の要件をすべて満たす方

  1. 児童扶養手当を受給しているか、または同様の所得水準の方
  2. 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況等から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる方
  3. 高等学校卒業及び大学入学資格検定・高卒認定試験合格などにより大学入学資格を取得していない方
  4. 過去にひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業により給付金を受けたことがない方

対象となる講座

高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)とし、市長が適当と認めたもの

※ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を取得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の対象となる場合は本事業の対象ではありません。

給付金の種類

  1. 受講開始時給付金…支給対象者が対象講座の受講を開始する際に支給
  2. 受講修了時給付金…支給対象者が対象講座の受講を修了した際に支給
  3. 合格時給付金…受講修了時給付金の支給を受けた方が受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給

支給額

通信制講座の場合

(1)受講開始時給付金

支給対象者が対象講座の受講開始のために支払った費用の10分の4に相当する額(上限100,000円、4,000円を超えない額の場合は対象外)

 

(2)受講修了時給付金

支給対象者が支払った受講経費の10分の5に相当する額から、(1)受講開始時給付金を差し引いた額(受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計額が125,000円を超える場合は125,000円が上限額、4,000円を超えない額の場合は対象外)

 

(3)合格時給付金

支給対象者が支払った受講経費の10分の1に相当する額(受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計額が150,000円を超える場合は150,000円が上限額)

 

通学又は通学及び通信制併用の場合

(1)受講開始時給付金

支給対象者が対象講座の受講開始のために支払った費用の10分の4に相当する額(上限200,000円、4,000円を超えない額の場合は対象外)

 

(2)受講修了時給付金

支給対象者が支払った受講経費の10分の5に相当する額から、(1)受講開始時給付金を差し引いた額(受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計額が250,000円を超える場合は250,000円が上限額、4,000円を超えない額の場合は対象外)

 

(3)合格時給付金

支給対象者が支払った受講経費の10分の1に相当する額(受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計額が300,000円を超える場合は300,000円が上限額)

事前相談

受講開始前に子ども支援課に電話予約をしたうえで、事前相談を行ってください。相談をせずに受講を開始した場合、原則として給付金は支給されませんので、ご注意ください。

 

お問い合わせ

所属課室:子ども支援課児童福祉担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:153