ホーム > 手当・助成(子育て) > 令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が変わります
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更新日:2024年7月1日
児童手当については、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、次のとおり制度改正が実施されます。
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) | |
支給対象者 | 中学校修了前までの児童 (15歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童)を養育している市内在住のかた |
高校生年代までの児童 (18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童)を養育している市内在住のかた |
所得制限 | 扶養親族等の数に応じて限度額あり | 所得制限なし |
手当月額 |
3歳未満:15,000円 3歳から小学校修了まで
中学生:10,000円 特例給付:5,000円 |
3歳未満
3歳から高校生年代
|
多子加算 | 第3子以降増額の算定に当たり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童の中で、一番年齢の高い児童から順番に数える。 (※児童の生計費などの経済負担が生じている場合に限る) |
第3子以降増額の算定に当たり、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子の中で、一番年齢の高い子から順番に数える。 (※子の生計費などの経済負担が生じている場合に限る) |
支払月 | 年3回(2月、6月、10月) | 年6回(偶数月) |
(1)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)の児童を養育しているかた
(2)所得制限により児童手当・特例給付を受給していないかた
(3)令和6年6月支給分の児童手当・特例給付を受給しているかたのうち、高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)の児童を養育している世帯で、市の保有する受給者情報に当該児童の登録がないかた
(4)令和6年6月支給分の児童手当・特例給付を受給しているかたのうち、大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)のお子さんを含め、3人以上のお子さんを養育しているかた
(1)所得制限により、特例給付を受給しているかた
(2)令和6年6月支給分の児童手当・特例給付を受給しているかたのうち、高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)の児童を養育している世帯で、市の保有する受給者情報に当該児童の登録があるかた
(3)令和6年6月支給分の児童手当・特例給付を受給しているかたのうち、3人以上の児童を養育し、すでに多子加算により、第3子以降の児童の手当額が増額となっているかた(大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)のお子さんを養育していないかた)
(4)令和6年6月支給分の児童手当・特例給付を受給しているかたのうち、養育している児童が2人以下で、いずれも中学校修了前の児童の場合等、制度改正により手当額に増減がないかた
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