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更新日:2023年1月27日
公平委員会は、地方公務員法に基づいて市町村に設置されている行政委員会です。
公平委員は人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務処理に理解があり、かつ人事行政に関し識見を有する者のうちから議会の同意を得て、地方公共団体の長が選任します。
市職員が、その勤務条件に関し、公平委員会に対し、当局により適当な措置が執られるべきことを要求してきた場合、それを審査・判定し、当局に対し必要な勧告を行います。
任命権者から受けた不利益処分について、不服がある市職員が公平委員会に対し不服申立てをしたとき、案件を審査し裁決します。
市職員からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談に対して、助言の他、必要に応じて関係当事者から事情聴取、照会等の調査を行ない、指導やあっせん等の必要な措置を行ないます。
一定の要件を備えた職員団体について、その登録に関する事務を行ないます。
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