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更新日:2024年3月14日

広報はすだ2024年3月号・お知らせ(4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます)

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「障害者差別解消法」)では、障がいを理由とした不当な差別的取り扱いの禁止と合理的配慮の提供が定められています。令和6年4月1日から施行される改正障害者差別解消法では、事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されます。障がいによる差別を解消し、障がいの有無にかかわらず全ての人がお互いを尊重しながら共生できる社会の実現を目指しましょう。

問合せ

福祉課障害福祉担当(電話)048-768-3111(内線)138

合理的配慮の提供

障がいのある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除いてほしいという意思が示されたときには、負担が重すぎない範囲で対応することが求められます。

合理的配慮の提供にあたっては、障がいのある人と事業者等が必要な対応について話し合い、解決策を検討していくことが重要です。障がいのある人からの申し出への対応が難しい場合でも、双方が持っている情報や意見を伝え合い、別の方法で社会的なバリアを取り除くことができないか考えていきましょう。

ルール・慣行の柔軟な変更

学習障がいのある人から、板書を最後まで書き写せないと相談があったので、スマートフォン等で板書を撮影できるようにする。

意思疎通への配慮

難聴の人から、音声以外でのコミュニケーションにしたいという希望があったので、筆談によるコミュニケーションで対応する。

物理的環境への配慮

体の不自由な人から、飲食店で車椅子のまま着席したいという申し出を受けたので、車椅子のまま着席できるスペースを確保する。

障害者差別解消法の対象

障がい者

障害者手帳を持っている人のことだけではなく、身体障がいのある人、知的障がいのある人、精神障がいのある人、心や体の働きに障がいがある人で、障がいや社会の中にあるバリアによって日常生活や社会生活に相当な制限を受けている全ての人が対象です。

事業者

商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同じサービス等を反復継続する意思をもって行う者が対象です。個人事業主やボランティア活動をするグループなども事業者に含まれます。

合理的配慮の提供において避けるべき考え方

特別扱いはできない

合理的配慮は障がいのある人もない人も同じようにできる状況を整えることが目的であり、特別扱いではありません。

前例がない

合理的配慮の提供は個別の状況に応じて柔軟に検討する必要があります。前例がないことは断る理由になりません。

○○障がいのある人は…

同じ障がいでも程度などによって適切な配慮が異なります。ひとくくりにせず個別に検討する必要があります。

もし何かあったら…

漠然としたリスクだけでは断る理由になりません。考えられるリスクに対し、どのような対応ができるのか具体的に検討する必要があります。

お問い合わせ

所属課室:広報広聴課シティセールス担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:215