ここから本文です。
更新日:2026年6月15日
公示送達は、送達を受けるべき者の住所や居所が不明の場合等で、送達の実施が不可能に近いとき、所定の公示手続きをとり、公示してから一定期間を経過した後においては書類が到達したものとみなし法的効果を生じさせるものです。
当ウェブページに関する以下の行為を禁止します。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ