ホーム > 住民票とマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を併記できます
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更新日:2021年7月1日
令和元年11月5日から、住民票とマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を併記できるようになりました。
「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
旧氏を併記すると住民票の写し、印鑑登録証明書、マイナンバーカード等、旧氏併記可能書類の全てに旧氏が併記されます。(非表示にすることはできません。)
旧氏登録できる旧氏は1人1つのみです。また、戸籍届出等により氏が変更された場合でも、旧氏の変更または削除申請をしない限りは引き続き併記されます。
マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真つきのもの)、運転免許証、旅券、官公署が発行した顔写真つき身分証明書
健康保険証、年金手帳、キャッシュカード等顔写真のないもの
併記している旧氏を変更・削除したい場合も窓口で申請が必要となります。
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