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更新日:2022年2月1日
現在、公表該当対象物はありません。
「違反対象物の公表制度」が令和2年4月1日から始まりました。
違反対象物の公表制度とは、立入検査により確認した重大な消防法令違反のある建物の情報を、ホームページで公表する制度です。
重大な消防法令違反のある建物の情報を公表することにより、利用者等の防火安全に対する認識を高めて火災被害の軽減を図るとともに、建物の関係者による防火安全体制の確立を促進することを目的としています。
遊技場、飲食店、物品販売店舗、宿泊所など不特定多数の方が出入りする建物や病院、社会福祉施設など一人で避難することが困難な方が利用する建物が対象となります。公表対象(PDF:99KB)
建物に義務付けられた消防用設備等のうち、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備が設置されていない重大な消防法令違反です。
消防が立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過しても、違反が認められる場合に公表します。
蓮田市のホームページへ掲載します。
建物の名称、所在地、違反の内容です。
増築、改築、建物等の接続、テナントの入替などにより建物の面積や用途に変更があるときは、新たに消防用設備等の設置義務が生じる場合がありますので、事前に消防本部へご相談ください。
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