ホーム > 産業・ビジネス > 産業 > 企業誘致 > 工場立地法(特定工場)

ここから本文です。

更新日:2024年1月1日

工場立地法(特定工場)

工場立地法とは

工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるよう定められたものです。一定規模以上の工場の敷地利用に関し、生産施設、緑地、環境施設の面積率(準則)に定められており、工場の新・増設等を行う際は県知事(一部の市町については当該市町村長)へ事前に届出を行わなければなりません。

届出内容が準則に適合しない場合や、届出を怠った場合は、勧告や罰則を受ける場合があります。

平成24年4月1日より、届出に関する権限が埼玉県から蓮田市に移譲されました。

対象となる工場(特定工場といいます)

工場立地法の対象となる特定工場の業種、規模は次のとおりです。

製造業(物品の加工を含む)、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱発電所を除く)

規模

敷地面積9,000㎡以上 又は 建築面積の合計3,000㎡以上

特定工場に適用される準則

特定工場に該当する工場等では、次の3つの項目について守るべき基準が設けられています。

項目 割合
敷地面積に対する生産施設面積の割合(業種別に7段階に区分) 30~65%
敷地面積に対する緑地面積の割合 20%以上
敷地面積に対する環境施設面積の割合 25%以上

※蓮田市では独自に市の条例で準則を定めていませんので、国が定めた準則が適用されます。

必要な届出

新設届

(第6条第1項)

  • 特定工場を新設する場合
  • 敷地、建築物の増設等により、特定工場に該当する場合
事前の届出(工事着工前の30日前まで)

 

変更届

(第8条第1項)

  • 特定工場が届出内容を変更する場合
  • 既存工場(昭和49年6月28日以前に設置された工場)が、法施行後に初めて変更を行う場合

【届出が必要な事項】

  • 敷地面積の増減
  • 生産施設の増加、緑地・環境施設面積の現法、配置替え
  • 特定工場の一部譲り渡し
  • 製造業種の変更

名称等変更届

(第12条第1項)

  • 届出者の氏名、住所(本社所在地)を変更する場合
  • 特定工場の名称、所在地を変更する場合
事後の届出 氏名(名称・住所)変更届出書(ワード:31KB)
承継届(第13条第3項)

譲受、借受、相続または合併により、特定工場全部を譲り受ける場合

特定工場承継届出書(ワード:32KB)
廃止届 特定工場を廃止する場合 廃止届様式(ワード:23KB)
委任状 法人にあって代理人が届出する場合 委任状様式(ワード:24KB)

事前の届出(工事着工の30日前まで):届出が受理されてから90日以上経過しないと(短縮申請が認められた場合は指定された工事着工日以降でないと)工事を開始できません。ただし、届出の内容が、法第9条の勧告の用件に該当しないと認められる場合は、その期間を30日間まで短縮することができます。

罰則

勧告(法第9条)

届出が準則に不適合の場合

変更命令(法第10条)

勧告を受けた者がその勧告に従わない場合等

罰則(法第16条から法第20条まで)

所定の届出をしない場合、虚偽の届出をした場合及び変更命令に違反した場合等(懲役、罰金又は過料)

お知らせ

工場立地法施行規則の一部を改正する省令(令和2年12月2日)の施行により、様式の押印欄を廃止しました。

お問い合わせ

所属課室:商工課商工観光担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:236