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更新日:2016年12月1日
道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供されるものをいいます。
路外駐車場で駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上で駐車料金を徴収するものを設置する者は、あらかじめ規定に基づく内容の届出が必要です。
※月ぎめ契約などによる駐車場は該当しません。
※「駐車の用に供する面積」とは、駐車スペースの面積をいい、車路等は含みません。また、機械式駐車場の場合、パレットの面積に台数を乗じた面積をいいます。
構造及び設備については、駐車場法施行令において技術基準が示されています。
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づく特定路外駐車場の届出、「埼玉県福祉のまちづくり条例」に基づく届出も必要となる場合があります。
※届出前に必ず下記窓口までご相談ください。
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