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更新日:2022年3月31日

立地適正化計画に係る届出

立地適正化計画に係る届出制度について

 都市再生特別措置法に基づき、「蓮田市立地適正化計画」に定める都市機能誘導区域に誘導施設の建築等を行う場合や、都市機能誘導区域の誘導施設を休廃止する場合、また、居住誘導区域に集合住宅や一定規模以上の住宅の建築等を行う場合は市への届出が必要となりますので、対象となる場合は届出をお願いします。また、届出制度について手引きを作成しましたのでご参照ください。

届出制度の手引き(PDF:2,515KB)

都市機能誘導区域に係る届出について

 立地適正化計画に定める都市機能誘導区域に誘導施設の建築等を行う場合、または、都市機能誘導区域の誘導施設を休止・廃止する場合は、市への届出が必要となります。

対象施設

 対象施設は以下の表のとおりとなります。

都市機能 小分類 定義
行政機能

市役所本庁舎・

行政センター

地方自治法第155条第1項
子育て(支援)機能 地域子育て支援拠点施設 児童福祉法第6条の3
保育所(小規模保育事業含む) 児童福祉法第6条の3、第7条、第34条の15、第39条
認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条
幼稚園

学校教育法第1条

医療機能 病院 医療法第1条の5(病床数20床以上)
商業機能 大規模小売店舗 大規模小売店舗立地法第2条第2項(店舗面積1,000㎡超)
教育・文化機能 中央公民館 社会教育法第23条の2
文化会館・ホール 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第2条第1項
博物館・美術館 博物館法第2条第1項、第29条
図書館 図書館法第2条第1項

 

対象となる行為

  •  都市機能誘導区域の、上記「対象施設」に関する以下の行為
  1. 建築目的で行う開発行為
  2. 新築、改築、用途変更
  •  都市機能誘導区域の、上記「対象施設」に関する休止・廃止

届出の時期

工事着手の30日前まで(または、休止・廃止しようとする30日前まで)

届出先

蓮田市 都市整備部 都市計画課 都市計画担当(内線 252)

届出様式

届出様式は下記のとおりとなります。なお、添付書類につきましては、届出の手引きをご参照ください。

様式第18(開発行為の場合)(PDF:102KB)

様式第19(建築行為の場合)(PDF:106KB)

様式第20(届出内容を変更する場合)(PDF:98KB)

様式第21(休止・廃止)(PDF:96KB)

 

居住誘導区域における届出について

 立地適正化計画に定める居住誘導区域に一定規模以上の住宅の建築等を行う場合は、市への届出が必要となります。

対象区域

立地適正化計画で定めた居住誘導区域

対象となる行為

  • 開発行為
  1. 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
  2. 1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
  • 建築等行為
  1. 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  2. 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

届出の時期

工事着手の30日前まで

届出先

蓮田市 都市整備部 都市計画課 都市計画担当(内線 252)

届出様式

届出様式は下記のとおりとなります。なお、添付書類につきましては、届出の手引きをご参照ください。

様式第10(開発行為の場合)(PDF:101KB)

様式第11(建築行為の場合)(PDF:105KB)

様式第12(届出内容を変更する場合)(PDF:98KB)

 


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お問い合わせ

所属課室:都市計画課都市計画担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:252