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更新日:2024年12月1日
一定基準以上の建物の管理について権原を有する者(所有者、管理者、占有者)は、管理、監督的な地位にある者の中から防火管理者を選任し、消防計画に基づいて防火管理上必要な業務を行わせなければなりません。また、選任(解任)した場合届出が必要です。
この講習は防火管理者となる資格を取得する講習です。
講習には甲種新規防火管理者講習(2日間)と乙種防火管理者講習(1日間)と甲種再講習(半日)があります。
建物の規模、用途、収容人員などによって対象となる方は異なります。
また、甲種の防火管理者講習を受講した方の中で一定基準以上の建物の防火管理者は再講習を5年ごとに受講しなければなりません。
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