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更新日:2022年4月1日
蓮田市内に事務所又は事業所(以下、事務所等という)及び寮等を有する法人に申告と納税義務のある税です。税額は、法人税の税額に応じて算出される法人税割と、従業者数などによって算出される均等割の合計額になります。
法人市民税の納税義務者は次のように区分されます。
納税義務者 | 納めるべき税額 |
---|---|
市内に事務所等を有する法人 | 法人税割と均等割 |
市内に寮等を有する法人で、その市内に事務所等を有しない法人 | 均等割のみ |
市内に事務所等又は寮等を有する公益法人等又は法人でない社団等で、収益事業(注1)を行わないもの |
均等割のみ |
(注1)収益事業とは、販売業、製造業、その他政令(法人税法施行令第5条)で定める事業で、継続して事業場を設けて営まれるものをいいます。
法人税割額=課税標準となる法人税額×税率
平成26年9月30日前に開始する事業年度 | 平成26年10月1日以後に開始する事業年度 | 令和元年10月1日以後に開始する事業年度 |
---|---|---|
14.5% |
11.9% |
8.2% |
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告における法人税割額は、次の計算方法になります。仮決算による中間申告は経過措置の対象外となります。
予定申告の法人税割額=前事業年度の確定法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
なお、上記に該当する事業年度より後に到来する事業年度については、通常の予定申告の計算方法に戻ります。
(通常の予定申告での法人税割額の計算方法=前事業年度の確定法人税割額×6÷前事業年度の月数)
均等割額=適用される均等割の税率×事務所等及び寮等を有していた月数(注1)÷12
区分 |
資本金等 |
従業員数 |
税率 |
---|---|---|---|
1号 |
1千万以下 |
50人以下 |
50,000円 |
2号 |
1千万以下 |
50人超 |
120,000円 |
3号 |
1千万円超1億円以下 |
50人以下 |
130,000円 |
4号 |
1千万円超1億円以下 |
50人超 |
150,000円 |
5号 |
1億円超10億円以下 |
50人以下 |
160,000円 |
6号 |
1億円超10億円以下 |
50人超 |
400,000円 |
7号 |
10億円超 |
50人以下 |
410,000円 |
8号 |
10億円超50億円以下 |
50人超 |
1,750,000円 |
9号 |
50億円超 |
50人超 |
3,000,000円 |
(注1)1か月未満の場合は1か月、1か月を超える場合は1か月に満たない端数の日数を切り捨てる
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