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蓮田市 「四季かおる つながり 安心 活きるまち」
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ホーム > 暮らし・防災 > 税金 > 都市計画税 > 都市計画税収入が事業費用を超えた場合は返還されますか
都市計画税
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更新日:2014年3月17日
都市計画税は、都市計画事業に要する経費以外には使うことができない目的税ですので税収が費用を上回ることがあります。この場合は、基金に積み立てて将来の都市計画事業の実施に備えることになります。
お問い合わせ
所属課室:税務課資産税担当
埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1
電話番号:048-768-3111
内線:130