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更新日:2018年4月11日
都市計画税とは、都市計画事業に要する費用にのみ使うことのできる目的税です。
都市計画税を納める人(納税義務者)は、毎年1月1日に、課税の対象となる資産を所有している人です。
都市計画法による都市計画区域のうち市街化区域内に所在する土地及び家屋です。
税率は0.3%を上限として、市町村の条例で定めることとされています。
蓮田市では税率を0.1%とすることにしました。
税額=課税標準額×税率(0.1%)
原則として固定資産課税台帳に登録された価格です。
土地については固定資産税と同じように、住宅用地に対しては負担軽減のための調整措置が講じられます。
家屋についての軽減措置はありません。
土地200平米(評価額1680万円)家屋130平米(評価額390万円)の場合
土地16,800,000×3分の1×0.001=5,600円
家屋3,900,000×0.001=3,900円
5,600+3,900=9,500円
都市計画税は9,500円となります。
固定資産税と合わせて納税をお願いすることになります。納期は固定資産税と同じ4期で、5月、7月、12月、翌年2月となります。
都市計画税は、都市施設の整備のための、都市計画事業に要する経費を充てる目的税です。市街地再開発事業の財源のほか、過去の都市計画事業で発行した市債の元利償還金にも充てられます。
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