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更新日:2014年3月17日
都市計画税は都市計画事業の実施により、一般的に課税区域内の土地及び家屋の利用価値が向上するという受益関係に着目して課税するものです。個別の事業の受益の程度に応じて課税するものではないことから、市街化区域の土地及び家屋に対して原則として一律に課税されるものです。
また、市街化調整区域にお住まいの方や、市外にお住まいの方でも、市街化区域内に1月1日現在で土地、家屋を所有していると翌年度その市街化区域内の土地及び家屋に対して都市計画税が課税され、納税義務者になります。
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