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更新日:2014年3月17日
都市計画税は固定資産税の評価額を基本として積算します。評価額は原則として3年間据え置きます。(3年毎に評価替えを実施。)しかし、土地の場合は急激な税額の上昇を防ぐため、前年度の税負担を基礎とした負担調整措置が講じられており、前年度の課税標準額が評価額に対してある一定の割合に達するまでは、課税標準額が上がる仕組みがとられています。そのため、税額が据え置きになる場合とわずかに上がる場合があります。家屋については、3年間据え置かれます。
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