このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
本文へスキップします。
蓮田市 「四季かおる つながり 安心 活きるまち」
検索について
ホーム > 暮らし・防災 > 税金 > 都市計画税 > 賃貸家屋の住人は課税されないのですか
都市計画税
ここから本文です。
更新日:2014年3月17日
都市計画税は市街化区域の土地または家屋を所有するかたが納税義務者になります。したがって、賃貸のアパート、マンションにお住まいの方には課税されません。分譲マンションであれば、持分に応じて課税されます。
お問い合わせ
所属課室:税務課資産税担当
埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1
電話番号:048-768-3111
内線:130