更新日:2023年1月4日
道路・水路の払い下げについて
払い下げを受けられる道路・水路について
払い下げを受けられる道路・水路は主に以下の条件を全て満たさなければなりません。
詳しくは要綱をご覧ください。
利用状況
- 現在、使用されていない道路又は水路で、今後も使用される見込みのないもの。
- 他の公共物、土地所有者、地下埋設物等に対し、支障がないと判断されるもの。
関係者の同意
- 境界確定および払い下げについて、隣接する土地所有者全員の同意が得られるもの。
払い下げを受ける際に生じる費用について
払い下げを受ける際に生じる費用は以下のとおりです。
- 土地取得費用。
- 払い下げ土地の測量、境界標の復元及び図面作成に要する費用。
- 所有権移転登記に必要となる登録免許税。
事務処理要綱
その他
その他詳細については道路課にご相談ください。