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更新日:2023年5月26日
道路に隣接している雑木林(私有地)や、住宅の敷地から樹木の枝木が道路上に張り出していると、通行の妨げになるだけではなく、場合によっては通行人や車両を巻き込んだ事故につながる恐れがあります。
以下のような状況がみられる土地の所有者のかたは、樹木の伐採や剪定をお願いします。
1.道路などへ樹木(生垣含む)、草などが張り出している
2.枯れ木、折れ木等により通行に支障がある(またはその恐れがある)
3.竹林の繁茂により通行に支障がある(またはその恐れがある)
私有地から道路などに張り出している枝や樹木、葉は土地所有者に所有権がありますので市で勝手に切ることはできません。個人の管理・責任のもと処理をされますようお願いします。また、倒木などが原因で事故が発生した場合も、所有者が責任を負う場合があります。
台風や大雨などの緊急を要する場合は、交通上支障となる倒木や枝などを予告なく伐採することがあります。ご理解ご協力のほどよろしくお願いします。
1.作業にあたっては通行車両、歩行者の安全確保と、樹木からの転落防止等に十分ご注意ください。
2.電線や電話線がある箇所の作業は、危険を伴う場合がありますので事前に最寄の電力会社等に確認のうえ行ってください。