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更新日:2022年8月1日
令和4年6月1日から施行された「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」により、
ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されます。
同法施行に伴い、ペットショップ等で購入した犬や猫については、既にマイクロチップが装着されており、
新しい飼い主の方は所有者の情報をペットショップ等からご自身の情報に変更する変更登録の手続きが必要になります。
なお、既に犬や猫を飼っている皆さまについては、義務ではなく、マイクロチップを装着するよう努めることと規定されました。
マイクロチップの装着は、迷子や災害時等で犬や猫と離ればなれになってしまった時に身元証明をすることができます。
制度の詳細につきましては、下記サイトからご確認ください。
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/chip.html(環境省)(外部サイトへリンク)
マイクロチップの登録とは別に生後91日以降の犬を飼い始めた場合は、狂犬病予防法に基づく犬の登録が必要です。
犬を飼われたときは、登録料3,000円をご用意の上、窓口にて登録の手続を行い、鑑札の交付を受けてください。
なお、市内の動物病院では、狂犬病予防注射と併せて登録をすることができます。(関連リンク参照)
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