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更新日:2021年3月1日
一級建築士免許証等の写しの偽造により、一級建築士でない者が一級建築士と詐称していた事案が全国で発覚していることを踏まえ、同様の事案の再発防止を図る観点から、より厳格な方法により建築士免許登録の有無を確かめることになりました。(国土交通省技術的助言、平成24年12月3日国住指第3329号)
当市では、確認申請等の提出時に建築士免許証等および定期講習修了証の原本を提示していただきますので、ご協力お願いいたします。
対象となる建築士は、申請書の第2面「3、設計者」欄、「5、工事監理者」欄に記載されている方です。
主な運用改善は次のとおりです。
建築材料、防火設備等に係る大臣認定書の省略
「建築確認手続き等の運用改善マニュアル」は、一般社団法人木を活かす建築推進協議会(外部サイトへリンク)のホームページからダウンロードできます。
主な改正点は次のとおりです。
蓮田市の申請書類一覧
改正建築基準法、同施行令、同施行規則、関係告示、技術的指針は国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください
新様式は日本建築行政会議(JCBO)のホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードできます。
これにより、確認申請書等の「軽微な不備」以外の訂正や図面の差替えができなくなりました。
そこで、改正建築基準法の円滑な導入のために一定期間、事前審査等の行政サービスを行います。
ただし、事前審査を行う期限は、平成20年3月31日迄です。
これにより、設計に携わったすべての建築士を申請書に記載するとともに、設計した図書に記名、押印が義務付けられ、同時に、設計者や工事監理者の建築士免許証の写しの添付も義務付けられました。
また、建築士法の改正により名義貸しなどの違法行為に対する罰則も規定され、他の罰則も強化されました。
さらに、構造計算を行った建築士は、申請者(建築主)に対して証明書の交付が義務付けられました。
これにより、確認申請手数料に構造計算適合性判定にかかる費用が上乗せされました。
また、構造計算適合性判定を行う場合の審査期間も最大70日まで延長されます。
建物区分 |
建物規模 |
構造計算適合性判定必要の場合 |
構造計算適合性判定不要の場合 |
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大臣認定 |
不要 |
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法第20条1項 |
高さが60メートル超建築物 |
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時刻歴応答計算 (コンピューターによる振動解析) |
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法第20条2項 |
高さが60メートル以下の建築物のうち
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〈高さ31メートル超〉 保有水平耐力計算 限界耐力計算 〈高さ31メートル以下〉 許容応力度等計算 保有水平耐力計算 限界耐力計算 |
時刻歴応答計算 (コンピューターによる振動解析) |
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法第20条3項 |
高さが60メートル以下で上記以外の建築物のうち
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許容応力度計算 (大臣認定プログラム使用の場合) 許容応力度等計算 保有水平耐力計算 限界耐力計算 |
時刻歴応答計算 (コンピューターによる振動解析) |
許容応力度計算(手計算、大臣認定プログラム以外を使用の場合) |
法第20条4項 |
上記以外の法第6条第1項建築物 |
許容応力度等計算 保有水平耐力計算 限界耐力計算 |
時刻歴応答計算 (コンピューターによる振動解析) |
【構造計算不要】 |
【工作物は構造計算適合性判定不要】
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