ここから本文です。
更新日:2024年4月1日
新型コロナウイルスワクチンの公費負担(自己負担なし)による接種は、令和6年3月31日で終了しました。
令和6年4月1日以降は、新型コロナウイルス感染症を予防接種法上のB類疾病として位置づけ、
季節性インフルエンザワクチン接種と同様に、「定期接種」として実施する予定です。
なお、このページの内容は、詳細な情報が分かりしだい更新いたしますので、変更となる場合があります。
重症化予防のため
・65歳以上のかた
・60~64歳で重症化リスク(※)の高いかた
※ 心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有するかた
上記以外のかたは、任意接種として自費での接種となります。
1年に1回。
秋冬に実施予定。
未定。
自己負担あり(予定)
市内指定医療機関(予定)
令和5年度までの接種証明書(紙版)は、申請により蓮田市健康増進課で発行いたします。
なおマイナポータルでは令和5年度までの接種記録を引き続き確認できます。
コンビニ店舗やアプリでの接種証明書の発行は、終了していますので、ご留意ください。
・本人確認書類の写し
・接種券、接種済証または接種記録書の写し
・切手を貼った返信用封筒(郵送の場合のみ)
・代理人による申請の場合、委任状(PDF:115KB)
・代理人の本人確認書類
・旅券(パスポート)の写し
・接種券、接種済証または接種記録書の写し
・切手を貼った返信用封筒(郵送の場合のみ)
・旅券に旧姓、別姓、別名(英字)の記載がある場合、旧姓、別姓、別名が確認できる本人確認書類
・代理人による申請の場合、委任状(PDF:115KB)
・代理人の本人確認書類
郵送または健康増進課窓口に申請をしてください。申請から交付まで1週間から10日程度要します。
接種事実の確認に時間を要する場合には、交付までに時間がかかることがあります。
〒349-0193
蓮田市大字黒浜2799番地1
蓮田市健康増進課管理担当
予防接種により健康被害が生じ、医療機関で治療が必要になったり障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済が受けられます。
当該接種が行われた接種日や定期接種か否か等により、対象となる救済制度が異なります。
令和6年3月31日までの接種 | 予防接種健康被害救済制度のA類疾病の定期接種・臨時接種として市に請求 |
令和6年4月以降の定期接種 | 予防接種健康被害救済制度のB類疾病の定期接種として市に請求 |
令和6年4月以降の任意接種 | 医薬品副作用被害救済制度で(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求 |
※予防接種健康被害救済制度については、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)を確認してください。
※医薬品副作用被害救済制度については、(独)医薬品医療機器総合機構ホームページ(外部サイトへリンク)を確認してください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ