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更新日:2023年10月1日

国民年金の保険料

納付方法

第1号被保険者

日本年金機構から送付される納付書で、金融機関の窓口やコンビニエンスストアで納められます。また、口座振替、クレジットカード、電子納付も可能です。納付期限は、納付対象月の翌月末日となっています。なお、まとめて納付すると、割引きが適用される前納割引制度があります。

  • 令和4年度の定額保険料:月額16,590円
  • 令和5年度の定額保険料:月額16,520円
  • 付加保険料:月額400円

詳しくは日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

第2号被保険者

給料から差し引かれますので、個人で納める必要はありません。

第3号被保険者

配偶者(第2号被保険者)が加入している制度から支払われますので、本人及び配偶者が納める必要はありません。

付加保険料

第1号被保険者は、定額保険料に加えて付加保険料(月額400円)を納めると、年金受給時に年額で【200円×付加保険料を納めた月数】の付加年金が加算されます。付加保険料の納付は、申込みをした月分からとなります。

国民年金基金に加入している方は、付加保険料を納めることはできませんのでご注意ください。

国民年金基金について詳しくは全国国民年金基金のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

必要なもの

  • 本人の年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 届出人の本人確認書類

申請免除・納付猶予制度

本人・世帯主・配偶者のいずれもが、経済的な理由や失業等により国民年金保険料を納めることができない場合は、本人が申請し、日本年金機構で承認を受けると、保険料の全額または一部の納付が免除される制度があります。学生の方は「学生納付特例制度」をご利用ください。

※納付猶予の対象は、50歳未満の方となります。

申請期間

7月分から翌年の6月分までを1年度とし、年度ごとに申請が必要です。また、申請日から過去2年1カ月分をさかのぼって申請することができます。原則、保険料未納月が審査対象となります。

必要なもの

  • 本人の年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 届出人の本人確認書類

失業を事由とした申請の場合は、「雇用保険被保険者離職票」または「雇用保険受給資格者証」等をお持ちいただくことによって、審査の際にそれが考慮されます。(本人・世帯主・配偶者それぞれ)

詳しくは日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

学生納付特例制度

本人の所得が一定以下で保険料を納めることが困難な学生の方は、本人が申請し、日本年金機構で承認を受けると、保険料の納付が猶予される制度があります。申請免除・納付猶予制度は利用することができません。

申請期間

4月分から翌年の3月分までを1年度とし、年度ごとに申請が必要です。また、申請日から過去2年1カ月分をさかのぼって申請することができます。原則、保険料未納月が審査対象となります。

必要なもの

  • 本人の年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 届出人の本人確認書類
  • 当該年度いっぱい有効な学生証または在学証明書(コピーの場合は表裏両面)

失業を事由とした申請の場合は、「雇用保険被保険者離職票」または「雇用保険受給資格者証」等をお持ちいただくことによって、審査の際にそれが考慮されます。

詳しくは日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする免除制度

新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難となった場合に臨時的に、免除・納付猶予や学生納付特例の申請ができます。

対象となる方

以下の条件をすべて満たす方が対象となります。

  • 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
  • 令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

対象期間

令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月の2年1カ月前の月分から令和4年度分の申請(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。

免除・納付猶予

令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月)

令和3年度分(令和3年7月~令和4年6月)

令和4年度分(令和4年7月~令和5年6月)

学生納付特例

令和2年度分(令和2年4月~令和3年3月)

令和3年度分(令和3年4月~令和4年3月)

令和4年度分(令和4年4月~令和5年3月)

必要なもの

  • 本人の年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 届出人の本人確認書類

詳しくは日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

法定免除制度

第1号被保険者が法で定められる用件に該当したとき、届け出によって保険料の納付が免除される制度です。

対象となる方

  • 障害基礎年金、厚生年金などの被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方
  • 生活保護法による「生活扶助」を受けている方※外国籍の方は申請免除の用件となります。
  • 厚生労働大臣が指定する施設(ハンセン病療養所、国立保養所など)に入所している方

必要なもの

  • 本人の年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 届出人の本人確認書類
  • 年金証書(障害年金を受けている方)
  • 生活保護受給証明書(生活扶助を受けている方)

詳しくは日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

産前産後期間の免除制度

第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の保険料が免除される制度があります。

免除期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の保険料が免除されます。

なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の保険料が免除されます。

出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

対象となる方

第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方

必要なもの

  • 本人の年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 届出人の本人確認書類
  • 出産前に届書の提出をする場合…母子健康手帳など
  • 出産後に届書の提出をする場合…出産日は市町村で確認できるため原則不要(ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類)

届出時期

出産予定日の6か月前から届出可能です。

詳しくは日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

お問い合わせ

所属課室:国保年金課国民年金担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:110