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更新日:2023年4月1日

森林の立木を伐採するときには届出が必要です

伐採および伐採後の造林の届出等の制度

森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。

また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが必要です。

なお、届出が必要な森林は、地域森林計画の対象となっている森林(5条森林)となります。

地域森林計画の対象となっている森林の確認は蓮田市役所農政課にお問い合わせください。

伐採後の用途ごとの提出書類

伐採後に造林の計画がある場合

1.伐採を実施する90日前から30日前までに「1.伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出

2.伐採の完了後30日以内に「2.伐採に係る森林の状況報告書」を提出

3.造林の完了後30日以内に「3.伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出

 

伐採後において森林以外の用途に用いる場合

1.伐採を実施する90日前から30日前までに「1.伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出

2.伐採の完了後30日以内に「2.伐採に係る森林の状況報告書」を提出

(「3.伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出する必要はありません。)

 

隣接する森林も含めて林地開発に係る面積が1haを超える場合

森林法第10条の2に規定する林地開発許可申請が必要です。

伐採届の提出について

届出が必要なかた

森林所有者または立木を買い受ける方

添付書類

※伐採届の添付書類について(PDF:831KB)

提出先

蓮田市役所農政課

届出書・記載例ダウンロード

伐採及び伐採後の造林の届出書(様式)(ワード:25KB)

伐採及び伐採後の造林の届出書(記載例)(PDF:212KB)

伐採に係る森林の状況報告書(様式)(ワード:21KB)

伐採に係る森林の状況報告書(記載例)(PDF:137KB)

伐採後の造林に係る森林の状況報告書(様式)(ワード:19KB)

伐採後の造林に係る森林の状況報告書(記載例)(PDF:198KB)

隣接森林との境界関係書類(様式例)(ワード:15KB)

隣接森林との境界関係書類(記載例)(PDF:69KB)

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お問い合わせ

所属課室:農政課農産担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:231