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更新日:2023年4月1日
森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが必要です。
なお、届出が必要な森林は、地域森林計画の対象となっている森林(5条森林)となります。
地域森林計画の対象となっている森林の確認は蓮田市役所農政課にお問い合わせください。
1.伐採を実施する90日前から30日前までに「1.伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出
2.伐採の完了後30日以内に「2.伐採に係る森林の状況報告書」を提出
3.造林の完了後30日以内に「3.伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出
1.伐採を実施する90日前から30日前までに「1.伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出
2.伐採の完了後30日以内に「2.伐採に係る森林の状況報告書」を提出
(「3.伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出する必要はありません。)
森林法第10条の2に規定する林地開発許可申請が必要です。
森林所有者または立木を買い受ける方
蓮田市役所農政課
伐採及び伐採後の造林の届出書(記載例)(PDF:212KB)
伐採後の造林に係る森林の状況報告書(様式)(ワード:19KB)
伐採後の造林に係る森林の状況報告書(記載例)(PDF:198KB)