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更新日:2024年2月28日

戸籍に関する届

主な戸籍届

出生届

届出期間

生まれた日から数えて14日以内(生まれた日を1日目として数えます)

届出地

本籍地、住所地、出生地のいずれかの市区町村の役所(役場)

必要なもの

届出書(※押印は任意)、出生証明書(医師等の証明が必要)、母子健康手帳、国民健康保険証(加入者のみ)

記入例

出生届(PDF:120KB)

関連する手続きについてはこちらをご覧ください。

死亡届

届出期間

死亡の事実を知った日から数えて7日以内(死亡の事実を知った日を1日目として数えます)

届出地

死亡者の本籍地、届出人の住所地、死亡地のいずれかの市区町村の役所(役場)

必要なもの

届出書(※押印は任意)、死亡診断書または死体検案書(医師の証明が必要)、国民健康保険証(加入者のみ)

関連する手続きについてはこちらをご覧ください。

婚姻届

届出期間

期間の定めなし(届出をした日から法律上の効力が発生)

届出地

夫または妻の本籍地、住所地のいずれかの市区町村の役所(役場)

必要なもの

届出書(※押印は任意)

記入例

婚姻届(PDF:962KB)

関連する手続きについてはこちらをご覧ください。

離婚届

届出期間

協議離婚…期間の定めなし(届出をした日から法律上の効力が発生)

裁判離婚…調停成立または裁判確定の日から数えて10日以内(調停成立または裁判確定の日を1日目として数えます)

届出地

当事者の本籍地、住所地のいずれかの市区町村の役所(役場)
必要なもの

届出書(※押印は任意)

裁判離婚の場合は、上記のほかに調停調書の謄本または判決書・審判書の謄本と確定証明書

記入例

離婚届(PDF:731KB)※協議離婚の記入例です。

離婚の際に称していた氏を称する届(PDF:110KB)

関連する手続きについてはこちらをご覧ください。

転籍届

届出期間

期間の定めなし(届出をした日から法律上の効力が発生)

届出地

本籍地、住所地、新本籍地のいずれかの市区町村の役所(役場)

必要なもの

届出書(※押印は任意)

記入例

転籍届(PDF:234KB)

 

その他の戸籍届

  • 認知届
  • 養子縁組届
  • 養子離縁届
  • 特別養子縁組届
  • 特別養子離縁届
  • 離縁の際に称していた氏を称する届
  • 離婚の際に称していた氏を称する届
  • 親権(管理権)届
  • 未成年者の後見届
  • 未成年者の後見人等の地位喪失届
  • 失踪届
  • 復氏届
  • 姻族関係終了届
  • 推定相続人廃除届
  • 入籍届
  • 分籍届
  • 国籍取得届
  • 帰化届
  • 国籍喪失届
  • 国籍選択届
  • 外国国籍喪失届
  • 氏の変更届
  • 外国人との婚姻による氏の変更届
  • 外国人との離婚による氏の変更届
  • 外国人父母の氏への氏の変更届
  • 名の変更届
  • 就籍届
  • 不受理申出、不受理申出取下

戸籍の届出にあたって

婚姻、離婚(協議)、養子縁組・離縁、認知の届出の際には、運転免許証等の本人確認書類の提示が必要です

詳しくは法務省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

戸籍の届出用紙の交付場所

国で定められた用紙のため、市民課窓口で交付いたします。

※出生届は、医師や助産師から発行される出生証明書の左側が、届出人の記入欄となっております。

※死亡届は、医師から発行される死亡診断書(または死体検案書)の左側が、届出人の記入欄となっております。

本籍や筆頭者の欄の記入について

こちら「本籍とは何ですか」「戸籍の筆頭者とは何ですか」をそれぞれご覧ください。

「新しい本籍」について

婚姻や転籍等の戸籍届にともなって定める「新しい本籍」は、届出人のかたが任意に定めます。本籍として定めることができる地番は、その戸籍が編成される時点で実際に有る「土地の地番」または「住居表示の街区符号」に限ります。また、分筆等により土地の地番が変更になると、新たに本籍を定められる地番がすでにある両親の戸籍等とは異なる場合があります。

詳しくはこちらのファイルをご参照ください。なお、夜間等の閉庁時間帯や土日祝日、年末年始に届出されるかたは、事前にお問い合わせください。

新しい本籍の定めかた(PDF:138KB)

戸籍謄本等の取得方法

こちら「戸籍に関する証明書(戸籍謄本や戸籍抄本等)」をご覧ください。

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お問い合わせ

所属課室:市民課戸籍担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:116