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更新日:2023年11月17日

埼玉県の最低賃金が改正されました

埼玉地方最低賃金審議会において、令和5年10月1日から埼玉県の最低賃金が時間額1028円(引上げ額41円)に改正されました。

埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。
使用者も、労働者も、賃金額が1時間当たり1028円以上かどうか必ず確認しましょう。(※一部の産業には、特定(産業別)最低賃金も適用されます。)

問い合わせ

  • 埼玉労働局賃金室・電話:048-600-6205
  • 最寄りの労働基準監督署

特定(産業別)最低賃金改正のお知らせ

令和5年12月1日から、5種の特定(産業別)最低賃金の時間額が改正されます。

業種 時間額
非鉄金属製造業 1,048円
電子部品等製造業 1,055円
輸送用機械器具製造業 1,055円
光学機械器具等製造業 1,064円
自動車小売業 1,060円

詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(電話048-600-6205)又は労働基準監督署へお問い合わせください。