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更新日:2025年11月7日
令和7年11月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,141円(引上げ額63円)となりました。
埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。使用者も、労働者も、賃金額が1時間当たり
1,141円以上かどうか必ず確認しましょう。
問い合わせ
令和7年12月改定予定
| 業種 | 時間額 |
| 非鉄金属製造業 | 1,161円 |
| 電子部品等製造業 |
1,168円 |
| 輸送用機械器具製造業 | 1,165円 |
| 光学機械器具等製造業 | 1,177円 |
| 自動車小売業 | 1,152円 |
詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(電話048-600-6205)又は労働基準監督署へお問い合わせください。