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更新日:2025年11月7日

埼玉県の最低賃金が改定されました

令和7年11月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,141円(引上げ額63円)となりました。

埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。使用者も、労働者も、賃金額が1時間当たり
1,141円以上かどうか必ず確認しましょう。

問い合わせ

  • 埼玉労働局賃金室・電話:048-600-6205
  • 最寄りの労働基準監督署

5種の特定(産業別)最低賃金は以下の通りです

令和7年12月改定予定

業種 時間額
非鉄金属製造業 1,161円
電子部品等製造業

1,168円

輸送用機械器具製造業 1,165円
光学機械器具等製造業 1,177円
自動車小売業 1,152円

詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(電話048-600-6205)又は労働基準監督署へお問い合わせください。