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更新日:2024年7月1日
経営安定関連保証4号(新型コロナウイルス感染症)について、指定期間は令和6年6月30日で終了しました。
セーフティネット保証制度4号は、突発的な自然災害等の発生により売上等が減少している中小企業者を支援するための制度です。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上高等が減少している中小企業者は、審査のうえで、一般保証とは別枠(無担保8,000万円、最大2億8,000万円)の保証をご利用できます。
また、セーフティネット保証で市長の認定を受けた中小企業者が借入をする際には、信用保証協会の保証料の軽減等が行われます。
【指定期間】令和2年2月18日から令和6年6月30日まで(指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。)
※令和6年6月30日までに市町村長あての認定申請が必要
※令和5年10月1日以降、以下のとおり取扱いが変更されます。
【取扱いの変更点】
・令和5年10月1日以降の市区町村長あての認定申請分から、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号は、資金使途が借換に限定されます。
(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。
なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
・令和5年9月30日までに市区町村長あてに認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。
【ご注意ください】
本認定により、融資の実行が確約されるものではありません。
(各金融機関、保証協会での審査により、融資の可否が判断されます。)
(注記)現在、創業3カ月以上1年1か月未満の事業者の方や、昨年中に店舗数や事業内容が増えるなど、前年同期との比較が困難な事業者の方のため、一部要件が緩和されています。様式が異なりますので、下表の中から適切なものをお選びください。
法人の場合 |
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各1部 |
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個人の場合 |
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創業1年以上経過している事業者の方。 |
様式第4-②(ワード:27KB) | |
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創業3カ月以上1年1か月未満の事業者の方や昨年中に店舗等を拡大した方。 |
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創業3カ月以上1年1か月未満の事業者の方や昨年中に店舗等を拡大した方。 |
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創業3カ月以上1年1か月未満の事業者の方や昨年中に店舗等を拡大した方。 |
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