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更新日:2024年12月1日

セーフティネット保証制度5号

【令和6年12月以降】セーフティネット保証5号の認定について

1 指定事業と非指定事業を行っている場合の申請書を1種類に統一

変更前:「指定事業と非指定事業を兼業しており、主業種が指定事業である場合」と「指定事業と非指定事業を兼業している場合」の2種類

変更後:1種類に統一

2 創業者等の認定基準について、売上高の比較対象の変更

変更前:最近1か月の売上高等を最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較

変更後:最近1か月の売上高をその直前の3か月の月平均売上高と比較

3 利益率による認定基準を追加

4 認定書の「有効期間」が「信用保証協会への申込期間」に変更

概要

セーフティネット保証制度5号は、国が指定する特定の業種を営み、売上高の減少等により経営の安定に支障が生じている中小企業者を支援するための制度です。

全国的に業況が悪化している業種に属し、売上高等が減少している中小企業者への認定です。
経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%の保証を行います。

※本認定により、融資の実行が確約されるものではありません。
(各金融機関、保証協会での審査により、融資の可否が判断されます。)

対象要件

  1. 法人の場合、事業所所在地が蓮田市内であること
  2. 個人の場合、事業所の所在地が蓮田市内であること
  3. 指定業種に属する事業を行う中小企業者であること
  4. 次のいずれかに該当すること

(イ)通常の認定基準

次の1または2のいずれかに該当すること

1 指定事業を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること

2 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること

(イ)創業者等の認定基準

創業後1年3か月を経過しておらず、〈(イ)通常の認定基準〉で売上高を比較できない場合は、次の1または2のいずれかに該当すること。

1 指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること

2 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体の指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること

(ロ)原油等価格の上昇による認定基準

次の1または2のいずれかに該当すること

1 指定事業を行っており、次の(1)~(3)のいずれにも該当すること

 (1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること

 (2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること

 (3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること

2 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上をしえておりかつ、次の(1)~(3)のいずれにも該当すること

 (1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること

 (2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること

 (3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること

(ハ)利益率による認定基準

次の1または2いずれかに該当すること

1 指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること

2 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること

指定業種

現在の対象業種

5号:業況の悪化している業種(全国的)(外部サイトへリンク)
営んでいる事業すべてについて、何の業種に該当するかの判定が必要です。
どの業種に当てはまるかご不明な方は、以下をご参照ください。

日本標準産業分類の検索(総務省統計局ホームページ)(外部サイトへリンク)

日本標準産業分類(令和5年7月改定版)(PDF:3,245KB)

提出書類

法人の場合
  1. 申請書
  2. 添付資料
  3. 添付書類に記載の売上高が確認できる書類(台帳、試算表、決算書類等)【写し】
  4. 履歴事項全部証明書(発行日より3か月以内)【写し】
  5. 直近決算書類(法人税確定申告書別表1及び法人概況説明書)【写し】
  6. 許認可証等(許認可等を必要とする業種の場合のみ)【写し】
  7. 委任状(任意様式)(金融機関等の方が代理申請する場合)
各1部
個人の場合
  1. 申請書
  2. 添付資料
  3. 添付書類に記載の売上高が確認できる書類(台帳、試算表、決算書類等)【写し】
  4. 直近確定申告書類(確定申告書第一表及び青色申告決算書または収支内訳書)【写し】
  5. 許認可証等(許認可等を必要とする業種の場合のみ)【写し】
  6. 委任状(任意様式)(金融機関等の方が代理申請する場合)

申請様式

あてはまる様式を以下の表よりお選びください。

(イ)通常の認定基準
(イ)-(1)  指定事業のみを営んでいる場合 申請書(ワード:25KB) 添付資料(ワード:23KB)
(イ)-(2) 指定事業と非指定事業を営んでいる場合 申請書(ワード:25KB) 添付資料(ワード:24KB)

(イ)創業者等の認定基準

(イ)-(3)  指定事業のみを営んでいる場合 申請書(ワード:25KB) 添付資料(ワード:23KB)
(イ)-(4) 指定事業と非指定事業を営んでいる場合 申請書(ワード:25KB) 添付資料(ワード:16KB)

(ロ)原油等価格の上昇による認定基準

(ロ)-(1)  指定事業のみを営んでいる場合 申請書(ワード:20KB) 添付資料(ワード:17KB)
(ロ)-(2) 指定事業と非指定事業を営んでいる場合 申請書(ワード:21KB) 添付資料(ワード:18KB)

(ハ)利益率による認定基準

(ハ)-(1)  指定事業のみを営んでいる場合 申請書(ワード:19KB) 添付資料(ワード:16KB)
(ハ)-(2) 指定事業と非指定事業を営んでいる場合 申請書(ワード:20KB) 添付資料(ワード:17KB)

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お問い合わせ

所属課室:産業振興課商工観光担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:236