ここから本文です。
更新日:2024年3月11日
令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム「軽JNKS」が導入され、軽自動車検査協会が軽自動車税(種別割)の納付情報をオンライン上で確認できるようになりました。
これにより、三輪・四輪の継続検査(車検)時の納税証明書の提示が原則不要となりました。
ただし、二輪の小型自動車(排気量が250ccを超えるもの)は軽JNKSの対象外ですので、継続検査(車検)の際には従来どおり、納税証明書の提示が必要です。
以下のような場合は、軽JNKSで納付確認ができないため、納税証明書の提示が必要となる場合があります。
軽自動車税(種別割)を納付後、すぐに継続検査(車検)を受けたい場合は、金融機関やコンビニエンスストアで納付し、納税通知書に附属する「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」をご使用ください。
また、スマートフォン決済で納付した場合、領収証書が発行されません。
お問い合わせ