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更新日:2025年1月30日
令和7年4月の請求(2月使用月分以降)から、これまで個別に請求していた農業集落排水処理施設使用料(下水道)と水道料金の請求を水道使用者の名義へ統一し、水道料金と同時に請求します。お支払い方法につきましては、水道料金のお支払い方法と同じになります。これまでの農業集落排水処理施設使用料単独でのお支払いは、令和7年2月末の請求(12月と1月使用分)が最後となります。
※農業集落排水処理施設使用料の算出方法や金額、2か月分を2か月毎にお支払いいただくことに、変更はありません。
※水道料金のお支払い方法を変更したい場合を除いて、新たなお手続きの必要はありません。
※水道料金の使用者と農業集落排水の使用者が異なる方について、個別に下水道課から確認通知を送付する場合があります。確認通知が届いた方は、その内容に関しまして、ご連絡いただきますようお願いいたします。
水道料金の検針月が偶数月の方は、農業集落排水処理施設使用料の納期限が、偶数月から奇数月へ変更となります。ご自身の検針月は、検針票や納付書等をご覧ください。
A 【水道料金・農業集落排水処理施設使用料を納付書でお支払いしている場合】
データ移行のため、令和7年2月の請求は、水道料金と農業集落排水処理施設使用料の2通の納付書が送付されます。令和7年4月の請求から水道料金と農業集落排水処理施設使用料を合算して1枚の納付書で請求します。お支払い場所は、水道料金と同一のお支払い場所になります。
B 【水道料金・農業集落排水処理施設使用料を口座振替でお支払いしている場合】
4月以降は、水道料金のお支払い口座から振替となります。振替日は奇数月の5日です。
※5日に振替できなかったときは、20日が再振替日になります。振替日が土日祝日の場合は、翌営業日になります。
C 【水道料金・農業集落排水処理施設使用料の支払い方法が異なる場合】
以下の2パターンに分かれます。
ⅰ 水道料金が納付書、農業集落排水処理施設使用料が口座のパターン
水道料金の支払い方法に統一するため、納付書となります。請求の流れはAと同一です。
Ⅱ 水道料金が口座振替、農業集落排水処理施設使用料が納付書のパターン
水道料金の支払い方法に統一するため、口座振替となります。請求の流れはBと同一です。
※データ移行のため、5月7日(水曜日)以降は、合算して1回の振替となります。
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