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更新日:2017年1月1日

議会は何をするところですか?

議会と市長

市議会は、市民から選挙によって選ばれた議員で構成される市の最高の意思決定のための機関です。

したがって、市民の代表者として選挙で選ばれた議員で構成される「市議会」と、市民から直接に選挙で選ばれた「市長」とは対等の立場にあります。

それぞれに独立した「市議会」と「市長」は、お互いにけん制しながら、双方が協力することで均衡を保ちつつ、ともに蓮田市の発展と市民福祉の充実を目指しており、いわば車の両輪のような関係にあります。

議会の権限

市議会が仕事のできる範囲を「議会の権限」といいます。

市議会は、市民から選挙によって選ばれた議員が市政の事項を審査して、市の意思を決定するための合議制の機関です。

したがって、個々の議員が案件に対して賛否の意思を表明する権利(議決をする権利)すなわち、「議決権」が市議会の権限の中で最も重要なものとなっています。

市議会には、この議決権のほかにも選挙権・その他市長に対する監視的機能などの重要な権限があります。

  • 議決権
  • 選挙権
  • 監視権
  • 調査権
  • 同意権
  • 意見表明権
  • 決定権
  • 自立権
  • 自主解散権

議会の活動

本会議には、年4回条例で定めた時期に開催する定例会と必要かつ緊急な場合にその事件に限って付議することができる臨時会があります。

また、議会の機能を十分発揮するため、会議運営上の原則が定められています。

  1. 定足数の原則
    議会は、原則として議員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができません。
  2. 会議公開の原則
    議会の会議は、公開が原則です。公開とは傍聴及び報道の自由を指します。例外として秘密会を開くことができますが、そのためには、議員3人以上の発議により、出席議員の3分の2以上の多数で議決しなければなりません。
  3. 過半数の原則
    議会の議事は、法で特別多数議決を要求している特別の事件の他は、原則として出席議員の過半数の賛成で決定します。可否同数のときは、裁決権を有する議長がこれを決します。
  4. 一事不再議の原則
    議会で一度議決された事件については、同一会期中に再提案して審議することができないという原則です。
  5. 会期不継続の原則
    会期中に議決にいたらなかった事件は、会期終了とともに消滅し、次の会期には継続しません。
    この原則の例外として、委員会による閉会中の継続審査があります。

お問い合わせ

所属課室:議会事務局庶務担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:303