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更新日:2014年4月1日
情報公開制度は、市が保有している情報を、市民の皆さんの請求に応じて公開する制度で、市政の透明性を確保し、市民の皆さんの市政へのご理解と信頼を深めていただき、公正で開かれた市政を進めていくことを目指しています。
どなたでも
職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、職員が組織的に用いるものとして、市が保有しているもの。ただし、次のものは除きます。
情報公開制度では、市が保有している公文書について公開することが原則です。しかし、次に掲げる情報については、例外として公開できないものもあります。
手数料の項目 | 手数料の額 |
---|---|
開示請求手数料 | 一件につき300円 |
開示実施手数料 |
文書、図面などの閲覧または写しの交付は、一面につき30円 録音、録画の視聴または写しの交付は、一件につき300円 |
写しの交付 | 一面につき10円 |
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