ここから本文です。

更新日:2023年4月1日

情報公開制度

概要

情報公開制度は、市が保有している情報を、市民の皆さんの請求に応じて公開する制度で、市政の透明性を確保し、市民の皆さんの市政へのご理解と信頼を深めていただき、公正で開かれた市政を進めていくことを目指しています。

請求できる人

どなたでも

公開請求の対象となる情報

職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、職員が組織的に用いるものとして、市が保有しているもの。ただし、次のものは除きます。

  1. 販売することを目的として発行されたもの
  2. 歴史的資料、文化的資料又は学術研究用として特別の管理がされているもの

公開できない情報

情報公開制度では、市が保有している公文書について公開することが原則です。しかし、次に掲げる情報については、例外として公開できないものもあります。

  1. 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され得る情報若しくは個人識別符号が含まれる情報又は個人の権利利益を害するおそれのある情報
  2. 行政機関等匿名加工情報又は行政機関等匿名加工情報を作成するために用いた保有個人情報から削除した記述等若しくは個人識別符号
  3. 法人その他の団体又は事業を営む個人の正当な利益を害するおそれのある情報
  4. 審議、検討、協議における情報で、適正な意思決定などに支障のある情報
  5. 事務及び事業に関する情報で、適正な執行に支障を及ぼすおそれのある情報
  6. 市と国等の協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれのある情報
  7. 法令又は条例の規定又は法的拘束力のある指示により公にすることができないとされている情報

情報公開の請求の方法

  • 窓口にご来庁いただき請求する場合

お求めの内容について、所管課とともに文書を特定した上で、開示請求手数料300円をお支払いいただだき請求を受け付けています。

  • 郵送により請求する場合

必要事項を記入した公文書開示請求書に、開示請求手数料300円を同封して、庶務課庶務法規担当(〒349-0193蓮田市大字黒浜2799-1)宛てお送りください。

なお、ご請求いただいた内容の公文書を市が保有していなかった場合などでも、お支払いいただいた手数料は返金できません。郵送によりご請求される場合は、文書の有無など、可能な限り、事前に所管課までお問い合わせください。

開示請求手数料の300円は、現金または定額小為替のいずれかでお送りください。現金の場合は、現金書留でお送りください。

開示の方法

  • 窓口にご来庁いただき開示する場合

公文書開示決定通知書でお知らせした日時および場所で、開示実施手数料をお支払いいただき実施します。写しの交付を希望される場合は、写しの交付に要する費用(コピー代等)を負担していただきます。

  • 郵送により開示する場合

開示実施手数料、写しの交付に要する費用および郵送料を前納していただき実施します。納入通知書をお送りしますので、取り扱い金融機関の窓口で費用の納入をお願いします。納入が確認でき次第、公開する公文書を郵送いたします。

 

 

手数料

手数料の項目 金額
開示請求手数料 一件につき300円
開示実施手数料

文書、図面などの閲覧または写しの交付は、一面につき30円

録音、録画の視聴または写しの交付は、一件につき300円

写しの交付に要する費用

公文書の種類 写しの作成の方法 金額
文書及び図画 複写機による写し(白黒) 一面につき10円
複写機による写し(カラー) 一面につき50円
電磁的記録 印刷物として出力したもの(白黒) 一面につき10円
印刷物として出力したもの(カラー) 一面につき50円
その他の場合 実費相当額

 

下記からダウンロードしてください。

蓮田市公文書開示請求書(PDF:29KB)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:庶務課庶務法規担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:210