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更新日:2021年3月1日
蓮田市を含む県内数多くの市町村に昭和45年8月25日から市街化区域と市街化調整区域が設定されました。これを一般的に「線引き」と呼んでいます。
この「線引き」により、市街化区域は、「一定期間内に計画的に市街化すべき地域」、市街化調整区域は、「一定期間市街化を抑制または調整する必要がある地域」と位置付けられました。
このため、市街化区域においては、公共投資を積極的に行い、開発行為も計画的であれば認められます。一方、市街化調整区域においては、公共投資は原則行わず、開発行為も原則認められません。よって市街化調整区域には家が建たないといわれるようになりました。
しかし、「線引き」前から市街化調整区域の土地を「建築物の敷地」として使っている方もおり、そのような方には例外的に建築を認める場合があります。このような「例外基準」がいくつかあり、その「例外基準」にのっとり、今でも市街化調整区域に建てられています。
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