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更新日:2021年5月3日
平成30年6月18日に発生した大阪北部を震源とする地震により、大阪府内において、ブロック塀の転倒による被害が生じています。
ブロック塀等(ブロック塀、組積造の塀(石積やレンガ積の塀など))の所有者・管理者におかれましては、安全点検の実施をお願いします。
安全点検の方法については以下のサイトをご覧ください。
埼玉県のホームページ:ブロック塀などの安全対策について(外部サイトへリンク)
印刷用の自己点検票:自己点検リーフレット(PDF:482KB)
安全点検の結果、危険性が確認された場合は、付近通行者への速やかな注意表示及び補修、撤去等をお願いします。また、必要に応じて建築士など専門家に相談し適切な維持管理をお願いいたします。
(公社)日本エクステリア建設業協会(電話番号)03-3865-5671
(一社)埼玉県建築士事務所協会(電話番号)048-864-9313
(一社)埼玉建築士会(電話番号)048-861-8221
建築基準法施行令(抜粋)
第61条組積造のへいは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一高さは、1.2メートル以下とすること。
二各部分の壁の厚さは、その部分から壁頂までの垂直距離の10分の1以上とすること。
三長さ4メートル以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁(木造のものを除く。)を設けること。ただし、その部分における壁の厚さが前号の規定による壁の厚さの1.5倍以上ある場合においては、この限りでない。
四基礎の根入れの深さは、20センチメートル以上とすること。
第62条の6コンクリートブロツクは、その目地塗面の全部にモルタルが行きわたるように組積し、鉄筋を入れた空胴部及び縦目地に接する空胴部は、モルタル又はコンクリートで埋めなければならない。
2補強コンクリートブロック造の耐力壁、門又はへいの縦筋は、コンクリートブロックの空胴部内で継いではならない。ただし、溶接接合その他これと同等以上の強度を有する接合方法による場合においては、この限りでない。
第62条の8補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ1.2メートル以下の塀にあつては、第五号及び第七号を除く。)に定めるところによらなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
一高さは、2.2メートル以下とすること。
二壁の厚さは、15センチメートル(高さ2メートル以下の塀にあつては、10センチメートル)以上とすること。
三壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径九ミリメートル以上の鉄筋を配置すること。
四壁内には、径九ミリメートル以上の鉄筋を縦横に80センチメートル以下の間隔で配置すること。
五長さ3.4メートル以下ごとに、径九ミリメートル以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの5分の1以上突出したものを設けること。
六第三号及び第四号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあつては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあつてはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。ただし、縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合にあつては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。
七基礎の丈は、35センチメートル以上とし、根入れの深さは30センチメートル以上とすること。
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