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更新日:2025年7月1日

開発許可を受けた盛土規制法許可対象の工事について

令和7年7月1日以降に盛土規制法許可対象となる工事は、都市計画法の開発許可を受けた場合、盛土規制法の許可を受けたものとみなされます(「みなし許可」)。

「みなし許可」の対象の判断については、以下のチェックシートを用いて行い、開発許可申請書に添付してください。

「盛土規制法のみなし許可等要否判定チェックシート」(エクセル:384KB)

また、工事の規模により、「みなし許可」を受けた工事でも、盛土規制法に基づく標識の提出が必要となるほか、定期報告や中間検査が必要になる場合があります。

参考:盛土規制法に基づく規制開始チラシ(PDF:875KB)

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所属課室:建築指導課開発指導担当

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電話番号:048-768-3111

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