ここから本文です。
更新日:2025年10月9日
社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることから、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定その他の措置等を講ずることにより、建築物のエネルギー消費性能の向上を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的として、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が平成28年4月1日に施行されました。
これにより、以下の2つの認定制度が創設されました。
1.性能向上計画認定
新築や増改築及び省エネ改修工事を行う場合に、省エネ基準を超える誘導基準に適合している旨の認定を受けた建築物については、容積率の特例を受けることができます。
2.基準適合の表示認定
建築物の所有者は申請により、その建築物が省エネ基準に適合している旨の認定を受けることにより、認定を受けた建築物や広告等に認定を受けた旨の表示(基準適合マーク)をすることができます。
建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画の届出制度が施行されました。
これにより、以下の2つの行為について届出が必要です。
1.300平方メートル以上の建築物の新築
2.増築又は改築に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以上の建築物の増築又は改築
性能向上計画認定に係る基準は、以下の3つが定められています。
表示認定に係る基準は、以下のとおりです。
認定申請前に1、2の手続きを行ってください。
2.建築主事又は指定確認検査機関が行う建築確認(性能向上計画認定の場合。ただし、容積率特例を活用する場合は認定後)
なお、登録建築物調査機関、登録住宅性能評価機関での技術的審査については、各機関へお問合せください。
2022(令和4)年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第69号)により、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が改正され、原則全ての建築物のついて、省エネ基準への適合が義務付けられました。
原則として、令和7年4月1日以降に工事着手する全ての住宅・非住宅建築物に適合義務があります。
工事着手の前までに提出ください。
正副2部提出ください。
申請に必要な書類や認定申請様式は「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則」で定められています。詳細は国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
認定を受けた建築物の計画を変更する場合(※軽微な変更を除く)、「変更認定申請」の手続が必要になります。
※軽微な変更とは(施行規則第25条)
(1)エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の6月以内の変更
(2)前号に掲げるもののほか、建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更その他の変更後も建築物エネルギー消費性能向上計画が法第30条第1項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更
申請(届出)する建築物の規模・構造等により申請窓口が異なります。申請窓口は次のとおりです。
| 窓口 | 建築物の規模 | 備考 |
|---|---|---|
| 市(建築指導課) | 建築基準法第6条第1項第2号の一部及び第3号建築物 | ※ |
| 県(越谷建築安全センター) | 建築基準法第6条第1項第1号~第3号建築物 |
上記以外 |
※建築基準法第6条第1項第2号の一部及び第3号建築物(知事の許可を必要とするものを除く)
○建築基準法第6条第1項第2号の一部
●木造 ・地階を除く階数が2以下
・延べ面積300㎡以下
・高さ16m以下
○建築基準法第6条第1項第3号
・平屋
・延べ面積200㎡以下
お問い合わせ