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更新日:2020年10月3日
幼稚園や認可外保育施設等の利用料に対する給付を受けるには、事前に申請書を提出し、認定を受けることが必要となります。
施設等利用費の支給に必要な手続きのご案内(PDF:201KB)
保育を必要とする理由 | 認定希望日時点での年齢 | 市町村民税課税状況 | ⇒ | 認定区分 |
該当しない | 満3歳に達している。 | 問わない。 | 1号認定 | |
満3歳に達していない。 | 認定なし | |||
該当する |
3歳~5歳児クラスに在籍している。 |
2号認定 | ||
満3歳に達してから最初の3月31日を経過していない。 (2歳児クラスだが、年齢は3歳に達している。) |
非課税世帯 | 3号認定 | ||
課税世帯 | 1号認定 | |||
満3歳に達していない。 | 非課税世帯 | 3号認定 | ||
課税世帯 | 認定なし |
(注)保育所、認定こども園(保育部分)、地域型保育事業、企業主導型保育事業の利用者には、1号認定を認定することはできません。
2号認定・3号認定を受けるためには、父母それぞれがいずれかの類型に該当する必要があります。
保育を必要とする理由 | 保育の必要性を証明する書類 | ||
1.就労している方 | 保護者が月64時間以上労働していること。 | 就労証明書(PDF:329KB) | |
2.自営業している方 | 自営業申立書(PDF:325KB) | ||
さらに | 自営業中心者の方 | 受注表・請負契約書・営業許可証・開業届・最新分の確定申告書の写し(いずれかのコピー) | |
自営業協力者の方 | 最新分の確定申告書の写し・源泉徴収票・給与明細書(いずれかのコピー) | ||
3.内職している方 | 内職証明書(PDF:300KB) | ||
4.求職活動中の方 |
保護者が求職活動(起業準備を含む。)を継続的に行っていること。 【利用期間:認定開始日から3か月間】 |
就労確約書(PDF:86KB) | |
5.出産予定がある方 |
保護者が妊娠中または出産後間もないこと。 【利用期間:出産日から起算して8週間前の日が属する月の初日から、出産予定日から起算して8週間経過する日が属する月の末日までの期間】 |
新生児の母子健康手帳の写し(表紙と出産予定日が確認できるページ) | |
6.就学(内定)している方 | 保護者が学校または職業訓練校に、毎月64時間以上在学していること | 就学状況証明書(PDF:233KB) | |
7.介護・看護している方 | 保護者が同居の親族等(長期入院等している親族を含む。)を、毎月64時間以上、常時介護・看護していること |
介護、看護を必要とする方の障害者手帳の写し等 |
|
8.疾病の方 | 保護者が疾病にかかり、もしくは負傷し、または精神もしくは身体に障害を有していること。 | 医師の診断書(保育できないことが明記されているもの) | |
9.心身に障がいのある方 | 身体障害者手帳等の写し(氏名・等級記載部分) | ||
10.不存在 | 離婚、未婚、死亡により不存在 | 児童扶養手当証書の写し・ひとり親家庭等医療費受給資格証の写し・戸籍全部事項証明書(原本)のいずれか一つ | |
離婚調停(裁判)中で不存在 | 離婚調停(裁判)を証する書類 | ||
11.その他 | 上記に当てはまらない方は、事前に蓮田市保育課にご相談ください。 |
(注)証明書・診断書は、発行日から3か月以内のものが有効です。
複数の施設を利用する場合でも、申請書は子ども1人につき1部をご提出ください。
なお、以下の「対象者1.~3.」のいずれにも該当しない方は、申請の必要はありません。
対象者(申請が必要な方) | 提出書類 | 提出先 | |
1.幼稚園(新制度幼稚園(※1)を除く。)・特別支援学校(幼稚部)・を利用する(予定の方) |
全員(※2)(満3歳児を含む) |
【1】施設等利用給付認定申請書 |
在籍(予定の)幼稚園・特別支援学校 |
◆以下は共働き等で「保育を必要とする」方のみ 【2】父母の保育の必要性を証明する書類 |
|||
◆以下は満3歳児クラスの該当者のみ 【3】3号認定申請時の必要書類 ※満3歳児は市町村民税非課税世帯のみ対象 |
|||
2.新制度幼稚園・認定こども園(教育部分)・認可外保育施設(企業主導型保育施設(※3)を除く。)を利用する(予定)の方
3.一時預かり事業・病児保育事業・子育て援助活動支援事業を利用する(予定の)方 |
共働き等で「保育を必要とする」方のみ 認可保育所等に在籍する方は対象外 0~2歳児(満3歳児を含む。)クラスは市町村民税非課税世帯のみ対象 |
【1】施設等利用給付認定申請書 【2】父母の保育の必要性を証明する書類 |
主に在籍する(予定の)施設 3.のみ利用する方は、保育課に直接ご申請ください。 |
◆以下は0~2歳児クラスの該当者のみ 【3】3号認定申請時の必要書類 |
(※1)蓮田市内には、新制度幼稚園はありません。
(※2)幼稚園、認定こども園(教育部分)、特別支援学校(幼稚部)を利用する(予定の)方は、満3歳の誕生日を迎える前日から認定の対象となります。
(※3)企業主導型保育施設における無償化の手続きについては、施設にご確認ください。
3号認定を申請する方で、次のいずれかに該当する場合は、申請書等と併せて必要書類をご提出ください。
保護者の状況 | 提出が必要な書類 |
認定希望日が属する年度の前々年度1月1日時点で蓮田市以外の市町村にお住い方(※1) |
認定希望日が属する年度の前年度分市町村民税非課税証明書 (父母両名が該当する場合は、父母分) |
認定希望日が属する年度の前年度1月1日時点で蓮田市以外の市町村にお住い方 | 認定希望日が属する年度の市町村民税非課税証明書 (父母両名が該当する場合は、父母分) |
生活保護を受給している方 | 生活保護受給証明書 |
里親の方 | 里親委託(措置)決定通知書の写し |
(※1)認定希望日が4月1日から8月31日までの場合のみ、提出が必要です。
次のいずれかに該当するときは、書類の提出先に認定の変更の届け出をしてください。
変更内容 | 施設等利用給付認定(申請内容)変更届と併せて提出が必要な書類 |
保護者の変更 | なし |
住所の変更(※1) | |
利用施設の変更 | |
世帯構成の変更(結婚・事実婚) | 新たに保護者となる方の「保育の必要性を証明する書類」 |
世帯構成の変更(離婚・死亡) | 児童扶養手当証書の写し・ひとり親家庭等医療費受給資格証の写し・戸籍全部事項証明書(原本)のいずれか一つ |
世帯構成の変更(離婚調停) | 離婚調停(裁判)を証する書類 |
市町村民税額の変更 | 税額変更があった保護者の「住民税課税(非課税)証明書」 |
認定区分の変更(1号認定から2号(3号)認定に切替え) | 父母の保育の必要性を証明する書類 |
認定区分の変更(2号(3号)認定から1号認定に切替え) | なし |
保育を必要とする理由の変更(2号(3号)認定を受けた方) | 変更後の保育の必要な理由を確認できる「保育の必要性を証する書類」 |
(※1)蓮田市外へ転出するとき、引き続き幼稚園等を継続して利用する場合は、転出先市区町村であらためて施設等利用給付認定申請を行う必要があります。必要な手続きや書類、申請期限等は転出先市町村へお問い合わせください。
書類は、変更内容の変更(予定)日までにご提出ください。
変更(予定)日の翌月1日、または書類提出日の翌月1日から変更内容を反映(適用)します。
(注)提出書類は、一式そろってから提出先にご提出ください。
次のいずれかに該当するときは、速やかに提出先に認定の辞退の届け出をしてください。
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施設等利用給付認定(無償化)申請手続きについて