ホーム > 子育て > 幼児教育・保育の無償化 > 施設等利用費の請求手続きについて(預かり保育事業、認可外保育施設等)
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更新日:2024年1月1日
令和元年10月に開始した幼児教育・保育の無償化に伴い、保育の必要性のあるお子さんに限り、幼稚園(認定こども園)の預かり保育利用料や認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター。以下同じ。)の利用料が無償化の対象になりました。
無償化の方法は、償還払いとなりますので、いったん在籍園等に利用料を支払い、後日市に請求していただくことで、市から償還金をお支払いします。
請求方法や、請求金額の計算方法につきましては、次のとおりです。
日額単価450円×利用日数分を上限とし、最大11,300円/月(新3号認定の場合、最大16,300円/月)
施設等利用給付認定(新2号認定・新3号認定)を受けて、幼稚園又は認定こども園を利用している方が対象となります。
新2号認定・新3号認定を受けていない方は、「施設等利用給付認定(無償化)申請手続きについて」をご確認いただき、在籍(予定)園に申請書をご提出ください。
市内の対象施設は、「幼児教育・保育の無償化対象施設一覧」をご確認ください。
市外の施設については、施設または所在地の市区町村にご確認ください。
預かり保育事業に係る施設等利用費の支給の方法は、3か月分ごとの償還払いとなりますので、いったん利用料を利用施設へお支払いいただいた後、市から償還金をお支払いします。
(※)在籍する幼稚園の預かり保育事業について、教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満又は年間(平日・長期休業中・休日の合計)開所日数が200日未満の場合のみです。市内幼稚園については、「幼児教育・保育の無償化対象施設一覧」で確認することができます。
認可外保育施設等に係る施設等利用費の支給の方法は、3か月分ごとの償還払いとなりますので、いったん利用料を利用施設へお支払いいただいた後、市から償還金をお支払いします。
ご請求の際に、蓮田市に提出していただく書類は次のとおりです。
利用期間により請求書の提出期間が異なりますので、ご確認ください。
利用期間 | 提出期間 | 振込予定日 |
---|---|---|
4月~6月 | 7月1日~7月31日 | 8月末日 |
7月~9月 | 10月1日~10月31日 | 11月末日 |
10月~12月 | 1月1日~1月31日 | 2月末日 |
1月~3月 |
4月1日~4月20日 |
5月中旬 |
請求書の提出忘れ等があった際は、以降の請求書受付月にご提出いただけます。ただし、各月の利用に対する請求権は翌月1日から2年間です。
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