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更新日:2024年1月1日

施設等利用費の請求手続きについて(預かり保育事業、認可外保育施設等)

令和元年10月に開始した幼児教育・保育の無償化に伴い、保育の必要性のあるお子さんに限り、幼稚園(認定こども園)の預かり保育利用料や認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター。以下同じ。)の利用料が無償化の対象になりました。

無償化の方法は、償還払いとなりますので、いったん在籍園等に利用料を支払い、後日市に請求していただくことで、市から償還金をお支払いします。

請求方法や、請求金額の計算方法につきましては、次のとおりです。

幼稚園(認定こども園)の預かり保育事業に係る施設等利用費の請求について

給付上限額

日額単価450円×利用日数分を上限とし、最大11,300円/月(新3号認定の場合、最大16,300円/月)

対象となるかた

施設等利用給付認定(新2号認定・新3号認定)を受けて、幼稚園又は認定こども園を利用している方が対象となります。

新2号認定・新3号認定を受けていない方は、「施設等利用給付認定(無償化)申請手続きについて」をご確認いただき、在籍(予定)園に申請書をご提出ください。

対象となる施設

市内の対象施設は、「幼児教育・保育の無償化対象施設一覧」をご確認ください。

市外の施設については、施設または所在地の市区町村にご確認ください。

請求の手続き

預かり保育事業に係る施設等利用費の支給の方法は、3か月分ごとの償還払いとなりますので、いったん利用料を利用施設へお支払いいただいた後、市から償還金をお支払いします。

手続きの流れ

  1. 預かり保育の利用料を在籍園に支払います。
  2. 在籍園が年度末に発行する「施設等利用費請求書」「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書」を受け取り、請求書に必要事項ご記入の上、在籍園が指定する期日までに在籍園に提出してください。
  3. 市が給付額を決定し、請求書に指定された口座に償還金が振り込まれます。

請求時の留意点

  • 請求書の提出忘れ等があった際は、以降の請求書受付月にご提出いただけます。ただし、各月の利用に対する請求権は翌月1日から2年間です。
  • 請求者と口座名義人が異なる場合は、委任状(PDF:26KB)をご提出ください。
  • 在籍園が提供する預かり保育事業のほか、認可外保育施設等を利用した場合でも無償化の対象となる場合(※)があります。その際は、併用している認可外保育施設等に施設等利用給付認定通知書を提示し、発行された「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書」を請求書に添付してください。

(※)在籍する幼稚園の預かり保育事業について、教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満又は年間(平日・長期休業中・休日の合計)開所日数が200日未満の場合のみです。市内幼稚園については、「幼児教育・保育の無償化対象施設一覧」で確認することができます。

認可外保育施設等に係る施設等利用費の請求について

請求の手続き

認可外保育施設等に係る施設等利用費の支給の方法は、3か月分ごとの償還払いとなりますので、いったん利用料を利用施設へお支払いいただいた後、市から償還金をお支払いします。

手続きの流れ

  1. 認可外保育施設等の利用料を利用施設に支払います。
  2. 利用施設に施設等利用給付認定通知書(新2号認定・新3号認定を受けたもの)を提示し、「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書」の発行を依頼してください。
  3. 利用施設が発行した「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書」を受け取り、保管してください。
  4. 「施設等利用費請求書(償還払用)」をご記入の上、請求期間分の「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書」等を添付して、蓮田市保育課に提出期間に提出してください。
  5. 市が給付額を決定し、請求書に指定された口座に償還金が振り込まれます(請求書提出月の翌月末)。

請求書の様式・添付書類

ご請求の際に、蓮田市に提出していただく書類は次のとおりです。

  1. 施設等利用費請求書(償還払用)(PDF:355KB)記入例(PDF:572KB)
  2. 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書
  3. 通帳の写し等の口座情報を確認できる書類(初回又は口座変更を行う場合に限る。)
  4. 委任状(PDF:26KB)(請求者と口座名義人が異なる場合に限る。)

請求書の提出期間

利用期間により請求書の提出期間が異なりますので、ご確認ください。

利用期間 提出期間 振込予定日
4月~6月 7月1日~7月31日 8月末日
7月~9月 10月1日~10月31日 11月末日
10月~12月 1月1日~1月31日 2月末日
1月~3月

4月1日~4月20日

5月中旬

請求時の留意点

請求書の提出忘れ等があった際は、以降の請求書受付月にご提出いただけます。ただし、各月の利用に対する請求権は翌月1日から2年間です。

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お問い合わせ

所属課室:保育課保育担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:159