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更新日:2023年4月1日
65歳から74歳までの世帯主の方であって、次の1~3のすべてに該当する方は、年金天引きとなる特別徴収により納付いただくことになります。
また、特別徴収に該当しない世帯主の方は、納付書や口座振替で納付いただく普通徴収となります。
世帯主が会社等の健康保険や共済組合の加入者、75歳以上で後期高齢者医療制度の加入者である場合は該当しません。
【世帯内に65歳未満の方がいる場合】
【世帯内に75歳以上の後期高齢者医療制度の加入者がいる場合】
それまで特別徴収だった世帯主の方でも、年度の途中で75歳になる場合、その年度は普通徴収に切り替わります。
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4月分・6月分・8月分の年金から天引きにより納付いただくことを「仮徴収」といいます。
4月時点では前年中の所得等が確定していないため、前年度の保険税額を基に算出した仮の金額で納付していただきます。
なお、10月分・12月分・2月分については、確定した1年間分の保険税額から仮徴収した金額を差し引いたものを3回に分けた金額で天引きさせていただきます。
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「年金からの天引き(特別徴収)」対象の方のうち、「口座振替」による納付をご希望の方は、「納付方法変更申出書」を提出していただくことにより、「口座振替」によるお支払いを選択できます。
なお、「年金からの天引き(特別徴収)」と「口座振替」どちらの方法でもお支払いいただく国民健康保険税の総額は変わりません。
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