更新日:2025年8月1日
後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度とは
後期高齢者医療制度は、誰もが安心して医療を受けることができるように、高齢者世代と現役世代の医療費負担を明確にして公平でわかりやすい制度にすること、保険財政の安定化を図ることを主な目的としてつくられた独立した医療保険制度です。
被保険者となるかた
後期高齢者医療制度の被保険者となるかたは、埼玉県内にお住まいのかたです。
- 75歳以上のかた全員(生活保護受給者等を除く)
- 65歳以上75歳未満で一定の障がいのあるかた
※一定の障がいのあるかたが被保険者となるには、申請して広域連合の認定を受ける必要があります。
被保険者となる日
- 75歳になったとき(75歳の誕生日当日から)
- 75歳以上のかたが蓮田市に転入した日から
- 65歳以上75歳未満の一定の障がいのあるかたが、申請して広域連合から認定を受けた日から
医療機関を受診するとき
マイナンバーカード(マイナ保険証)または資格確認書をお持ちください。窓口では、かかった医療費の一部(1~3割)を負担していただきます。
保険料について
- 被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。
- 埼玉県後期高齢者医療広域連合が決め、被保険者個人単位で算定・賦課します。
- 保険料は原則として特別徴収(年金からの天引き)となりますが、被保険者になられてから概ね1年経過していないかた、後期高齢者医療保険料額と介護保険料額の合計額が受給年金額(基礎年金)の2分の1を超えるかた等は年金天引きになりません。
- 天引きできないかたは普通徴収(納付書または口座振替)により納めてください。
- 納付書は、例年7月に送付しています。
受けられる主な給付
病気やけがの治療を受けたとき、入院したときの食事代、コルセットなどの補装具を作ったとき、訪問看護サービスを受けたときの費用などの給付が受けられます。
- 療養の給付
病気やけがにより保険医療機関にかかったとき、マイナ保険証または資格確認書を提出することで自己負担を除いた額の給付が受けられます。
- 高額療養費
同一月内に支払った医療費の自己負担額を合算し、自己負担限度額を超えたときは、超えた額が高額療養費として支給されます。
- 入院時食事療養費
入院中の食事にかかる費用のうち、一部(標準負担額)を除いた額が入院時食事療養費として支給されます。
- 高額医療・高額介護合算制度
1年間に支払った医療費の自己負担額と介護保険サービスの利用料を合算し、限度額を超えた場合に、超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。
- 葬祭費
被保険者が死亡した場合は、5万円の葬祭費が支給されます。
第三者行為の届出について
後期高齢者医療制度の被保険者が、交通事故等他人からの不法行為(第三者行為)でけがをし、治療を受ける場合、原則として、加害者が医療費を負担すべきものですが、届出により後期高齢者医療制度でも治療を受けることができます。
給付が受けられないとき
次に該当するときは、後期高齢者医療制度の給付を受けられない場合や、制限される場合があります。
- 保険診療以外の医療行為を受けたとき(入院時の差額ベッド料・人間ドック・健康診断等)
- 被保険者が自己の故意の犯罪が原因で病気やけがをしたとき
- 被保険者が、けんか、泥酔などが原因で病気やけがをしたとき
- 被保険者が、監獄等に拘禁されたとき、など
各種手続きについて
届出には、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)が必要です。
代理人(本人、加入者と同じ世帯の家族以外かた)が届出するときは、委任状(ワード:26KB)及び代理人の本人確認書類が必要です。
運営のしくみ
後期高齢者医療制度は、埼玉県内の全市町村で構成する『埼玉県後期高齢者医療広域連合』が運営の主体となり、保険料の決定、資格確認書の交付、医療を受けたときの給付などを行います。
蓮田市では、保険料の徴収、各種申請・届出の受付、資格確認書の引渡しなど、被保険者のみなさんにとって身近な窓口業務を行います。
詳しくは、『埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページ』(外部サイトへリンク)をご覧ください。