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更新日:2023年10月1日
平成20年4月から「老人保健医療制度」に代わり「後期高齢者医療制度」がはじまりました。
「高齢者の医療の確保に関する法律(平成18年6月成立)」の施行により、平成20年4月1日から老人保健制度に代わって、75歳以上の高齢者を対象とする医療制度が新しく創設されました。
後期高齢者医療制度の被保険者となるかたは、埼玉県内にお住まいのかたです。
被保険者一人ひとりに、被保険者証(カード型の保険証)を75歳の誕生日までに特定記録で郵送します。
診療を受けるときはこの保険証を医療機関等の窓口に提出してください。
お医者さんにかかるときは、埼玉県後期高齢者医療広域連合が交付した保険証をお持ちください。窓口では、かかった医療費の一部(1割。ただし、一定以上所得者は2割、現役並み所得者は3割)を負担していただきます。
後期高齢者医療制度は、埼玉県内の全市町村で構成する『埼玉県後期高齢者医療広域連合』が運営の主体となり、保険料の決定、保険証の交付、医療を受けたときの給付などを行います。
蓮田市では、保険料の徴収、各種申請・届出の受付、保険証の引渡しなど、被保険者のみなさんにとって身近な窓口業務を行います。
病気やけがの治療を受けたとき、入院したときの食事代、コルセットなどの補装具を作ったとき、訪問看護サービスを受けたときの費用などの給付が受けられます。
1年間に払った医療費の自己負担額と介護保険サービスの利用料を合算し、限度額を超えた場合に、超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。
次に該当するときは、後期高齢者医療制度の給付を受けられない場合や、制限される場合があります。
後期高齢者医療制度の被保険者が、交通事故等他人からの不法行為(第三者行為)でけがをし、治療を受ける場合、原則として、加害者が医療費を負担すべきものですが、届出により後期高齢者医療制度でも治療を受けることができます。
被保険者が死亡した場合は、5万円の葬祭費が支給されます。
詳しくは、『埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページ』(外部サイトへリンク)をご覧ください
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