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更新日:2024年4月1日
日本年金機構から送付される納付書で、金融機関の窓口やコンビニエンスストアで納められます。また、口座振替、クレジットカード、電子納付も可能です。納付期限は、納付対象月の翌月末日となっています。なお、まとめて納付すると、割引きが適用される前納割引制度があります。
詳しくは日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
給料から差し引かれますので、個人で納める必要はありません。
配偶者(第2号被保険者)が加入している制度から支払われますので、本人及び配偶者が納める必要はありません。
第1号被保険者は、定額保険料に加えて付加保険料(月額400円)を納めると、年金受給時に年額で【200円×付加保険料を納めた月数】の付加年金が加算されます。付加保険料の納付は、申込みをした月分からとなります。
国民年金基金に加入している方は、付加保険料を納めることはできませんのでご注意ください。
国民年金基金について詳しくは全国国民年金基金のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
本人・世帯主・配偶者のいずれもが、経済的な理由や失業等により国民年金保険料を納めることができない場合は、本人が申請し、日本年金機構で承認を受けると、保険料の全額または一部の納付が免除される制度があります。学生の方は「学生納付特例制度」をご利用ください。
※納付猶予の対象は、50歳未満の方となります。
7月分から翌年の6月分までを1年度とし、年度ごとに申請が必要です。また、申請日から過去2年1カ月分をさかのぼって申請することができます。原則、保険料未納月が審査対象となります。
失業を事由とした申請の場合は、「雇用保険被保険者離職票」または「雇用保険受給資格者証」等をお持ちいただくことによって、審査の際にそれが考慮されます。(本人・世帯主・配偶者それぞれ)
詳しくは日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
本人の所得が一定以下で保険料を納めることが困難な学生の方は、本人が申請し、日本年金機構で承認を受けると、保険料の納付が猶予される制度があります。申請免除・納付猶予制度は利用することができません。
4月分から翌年の3月分までを1年度とし、年度ごとに申請が必要です。また、申請日から過去2年1カ月分をさかのぼって申請することができます。原則、保険料未納月が審査対象となります。
失業を事由とした申請の場合は、「雇用保険被保険者離職票」または「雇用保険受給資格者証」等をお持ちいただくことによって、審査の際にそれが考慮されます。
詳しくは日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難となった場合に臨時的に、免除・納付猶予や学生納付特例の申請ができます。
以下の条件をすべて満たす方が対象となります。
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月の2年1カ月前の月分から令和4年度分の申請(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。
令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月)
令和3年度分(令和3年7月~令和4年6月)
令和4年度分(令和4年7月~令和5年6月)
令和2年度分(令和2年4月~令和3年3月)
令和3年度分(令和3年4月~令和4年3月)
令和4年度分(令和4年4月~令和5年3月)
詳しくは日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
第1号被保険者が法で定められる用件に該当したとき、届け出によって保険料の納付が免除される制度です。
詳しくは日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の保険料が免除される制度があります。
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の保険料が免除されます。
出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
出産予定日の6か月前から届出可能です。
詳しくは日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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