更新日:2023年10月1日
国民年金被保険者の資格取得・資格喪失・種別変更
国民年金の被保険者とは
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方は、すべて国民年金に加入しなければなりません。被保険者は次の3種類に区分されています。
- 国民年金第1号被保険者:農林漁業者、自営業、無職及び学生などの方
- 国民年金第2号被保険者:会社等に勤務する厚生年金保険の被保険者、共済組合員の方
- 国民年金第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者の方
次のようなときは、それぞれ必要なものをお持ちいただき、14日以内に国保年金課窓口に届出をしてください。
資格取得
退職したとき
- 本人の年金手帳または基礎年金番号通知書
- 届出人の本人確認書類
- 退職日がわかる書類(退職証明書、資格喪失証明書、離職票など)
海外から転入するとき
- 本人の年金手帳または基礎年金番号通知書
- 届出人の本人確認書類
- 会社を退職して加入の手続きをしていない場合、退職日がわかる書類
資格喪失
就職したとき
- 本人の年金手帳または基礎年金番号通知書
- 届出人の本人確認書類
- 新しく交付された健康保険証
海外へ転出するとき
国民年金第1号被保険者の方が海外転出の届出をすると、国民年金の資格が喪失されます。日本国籍の方で任意加入を希望する場合は、国保年金課窓口で手続きが必要です。
- 本人の年金手帳または基礎年金番号通知書
- 届出人の本人確認書類
- 口座振替を希望される場合、通帳・届出印
国内に協力者がいない場合、手続き先は日本国内における最終住所地を管轄する年金事務所です。
詳しくは日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
種別変更(第3号→第1号)
配偶者が退職したとき
- 本人の年金手帳または基礎年金番号通知書
- 届出人の本人確認書類
- 退職日がわかる書類(退職証明書、資格喪失証明書、離職票など)
配偶者の扶養からはずれたとき
- 本人の年金手帳または基礎年金番号通知書
- 届出人の本人確認書類
- 扶養からはずれた日がわかる書類(資格喪失証明書など)
配偶者が65歳になったとき
- 本人の年金手帳または基礎年金番号通知書
- 届出人の本人確認書類
- 配偶者の生年月日がわかるもの
65歳時点で老齢年金の受給権が発生していないときを除きます。
配偶者が死亡したとき
- 本人の年金手帳または基礎年金番号通知書
- 届出人の本人確認書類
- 配偶者が蓮田市在住でない場合、死亡日がわかる書類
離婚したとき
- 本人の年金手帳または基礎年金番号通知書
- 届出人の本人確認書類
- 扶養からはずれた日がわかる書類(資格喪失証明書など)
- 離婚日がわかる書類(戸籍謄本など)