更新日:2025年3月25日
市民農園の開設を希望する方へ
市民農園とは?
一般に市民農園とは、都市の住民の方々がレクリエーションとして、小面積の農地を利用して野菜や花を育てるための農園のことをいいます。こうした小面積の農地を利用したい人が増えていることから、個人でも市民農園を開設できるようになっています。しかしながら、農地は適正に利用されていく必要があるため、市民農園の開設については、いくつかの法制度が設けられています。
また、生産緑地については、2018年9月1日より都市農地の貸借の円滑化に関する法律(都市農地貸借法)が施行され、市民農園の開設がしやすくなりました。
詳しくは、こちらをご確認ください。(都市農地の貸借の円滑化に関する法律)(外部サイトへリンク)
市民農園の開設方法

農園利用方式
<特徴>
- 開設者(農家)自身が営農している農地で都市住民等が農作業を行う方式です。
- あくまで開設者自身が営農している状態であるため、農地の利用について賃借権などの権利を設定するものではありませんので、農地法などの規制は受けません。市役所等で手続きを行う必要もありません。
<開設のために必要なこと>
- 特別な手続きはありませんが、開設者と利用者とで農園の「利用契約」を締結する必要があります。
- 開設者自身は営農しており、利用者はそこで農作業の体験をしている状態であるため、基本的に必要な資材(苗や肥料)の調達等の栽培に必要な準備は、開設者が行います。また、利用者へは必要に応じ栽培の指導を行います。
特定農地貸付法
<特徴>
この方式では農地を下記の要件で貸し付けます。
- 10a(1,000平方メートル)未満(利用者一人あたり)
- 貸付期間は5年以内
- 利用者は営利目的で農作物を栽培してはいけない
- 相当数の人を対象に一定の条件での貸し付けを行う
<開設のために必要なこと>
1.適切な農地利用を確保する方法等を定めた貸付協定を市と締結します。
2.特定農地貸付けについて下記の項目について定めた貸付規程を作成します。
- 特定農地貸付けの用に供する農地の所在、地番及び面積
- 特定農地貸付けを受ける者の募集及び選考の方法
- 特定農地貸付けに係る農地の貸付けの期間その他の条件
- 特定農地貸付けに係る農地の適切な利用を確保するための方法など
3.貸付協定及び貸付規程を添付して農業委員会へ申請します。
4.農業委員会にて内容を審査の上、承認します。
5.利用者と利用契約を結びます。
<注意事項>
- 貸付協定の締結や貸付規程の作成、承認申請には、事前に農業委員会や市との調整が必要です。
- 開設予定地の確認等が必要となりますので、詳細につきましては、市または農業委員会までご相談ください。
<関係する法律>
「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律」(PDF:325KB)
市民農園整備促進法
<特徴>
農地にトイレ、駐車場、休憩所、農器具収納施設等の付帯施設を整備する市民農園を開設する際の方式です。
<開設の際に必要なこと>
1.市街化区域以外に開設する場合は、市民農園を開設する区域を、市が「市民農園として整備すべき区域」として指定する必要があります。
2.開設者は、下記ような内容を記載した市民農園整備運営計画を立て、市へ認定を申請します。(農業委員会の決定及び都道府県知事との協議が必要)
- 市民農園の用に供する土地の所在、地番及び面積
- 市民農園の用に供する農地の位置及び面積
- 市民農園施設の位置及び規模その他の市民農園施設の整備に関する事項
- 利用者の募集及び選考の方法
- 利用期間その他の条件
- 市民農園の適切な利用を確保するための方法
- 資金計画など
3.市は、農業委員会の決定、都道府県知事の同意を経た上で計画を認定します。
4.利用者への貸し付けは、上記の農園利用方式又は特定農地貸付法により行います。
<注意事項>
- 手続きが複雑ですので、まずは市へご相談ください。
- 建築物を計画する場合、開発に係る許可が必要となります。
- 市の他、農業委員会、県などの関係機関との調整も必要となるため、開設までにはかなりの時間が必要となります。
<関係する法律>
「市民農園整備促進法」(PDF:122KB)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。